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市営住宅・特定公共賃貸住宅・高齢者向け公共賃貸住宅入居申込みのご案内
市営住宅入居申込みのご案内
- 住宅の区分
- 応募方法
- 公営住宅・改良住宅の入居者資格
- 特定公共賃貸住宅の入居者資格
- 高齢者向け公共賃貸住宅の入居者資格
- 注意事項
1.住宅の区分
市営住宅は、基づいた法令や建設した経緯等によって次のとおり分類され、それぞれ入居者資格などが異なります。
| 住宅区分 | 所在地(本庁・総合支所管内) | 入居者資格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 菊川 | 豊田 | 豊浦 | 豊北 | ||
| 公営住宅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 下記3参照 |
| 改良住宅 | 〇 | - | - | - | - | 下記3参照 |
| 特定公共賃貸住宅 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 下記4参照 |
| 高齢者向け公共賃貸住宅 | - | - | 〇 | - | - | 下記5参照 |
2.応募方法
市営住宅の募集は、市報「しものせき」とホームページに募集情報(申込書の配布及び受付期間、募集団地名など)を掲載します。
申込書は山口県公営住宅管理協会、市役所本庁舎東棟2階住宅政策課、各総合支所、本庁管内各支所、各サテライトオフィスで配布いたします。
入居を希望される方は、募集時期をご確認のうえ、申込みをしてください。なお「常時募集」は戸数が少なく、募集を行っていない期間もあるため、事前の電話確認をお勧めします。
| 募集区分 | 対象住宅 | 募集時期 | 決定方法 |
|---|---|---|---|
| 定期募集 | 既存住宅 | 2月、5月、8月、11月の上旬 | 抽選 |
| 常時募集 | 定期募集で応募のなかった住宅 | 定期募集の翌月以降 |
抽選及び先着順 |
3.公営住宅・改良住宅の入居者資格
次の(1)~(6)をすべて備えている方(世帯)に限ります。
(1)住宅に困窮していると認められる方
原則として、申し込む方や同居する方に持家がある方は、申込みができません。
但し、下記に該当する場合は、証明できる契約書等の提出を条件に申込みを受付けます。
ア 売買契約が成立し、契約内容に引渡期限等が明示されている場合
イ 訴訟又は競売等により、裁判所から引渡し命令が出されている場合
ウ 契約内容に取壊し期日が明示された委託契約書がある場合
※ 入居可能日までに持家を処分したことを登記簿謄本等で確認できる場合に限ります。
現在、市内の市営・県営住宅の入居名義人 の方も申込みできません。
(2)現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、その者が親族(婚約の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者含む)であること。
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- 友人等の寄合世帯での申込みや世帯を不自然に分割(合併)した申込みはできません。
- 出産予定の子は含みません。
- 原則、夫婦の一方のみの申込みはできません。ただしDV被害者として申込みする場合は 除きます。夫婦を分割した世帯で申込む場合には、離婚調停中であることを裁判所が発行する証明書で証明できることが必要です。当事者間の離婚協議は含みません。
- 婚姻予定又は離婚予定で申込される方は、鍵の引渡しまでに婚姻または離婚が成立していることが入居の条件です。
- 内縁関係のある方は、住民票等で続柄の記載(夫又は妻「未届」)が確認できることが条件です。続柄の記載が「同居人」は不可。
- DV被疑者として申込される方は、DV被害者であることの証明書が必要です。(警察の証明は含みません。)
- (3)市町村民税を完納している方
- (4)過去市営住宅に入居していた方にあっては、家賃、駐車場使用料、修繕費用等を完納している方
- (5)申し込む方や同居する方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
- (6)所得月額が政令に定められた基準の範囲内であること
| 世帯区分 | 政令月収(所得月額) | 該当する世帯 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公営住宅 | 改良住宅 | |||
| 一般世帯 | 158,000円以下 | 114,000円以下 | 一般の世帯(裁量階層に該当しない世帯) | |
| 裁量世帯 | 214,000円以下 | 139,000円以下 |
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※入居にあたり保証人は不要ですが、緊急連絡人を一名選定する必要があります
4.特定公共賃貸住宅の入居者資格
次の(1)~(6)を全て備えている方(世帯)に限ります。
- (1)自らが居住するため、住宅を必要とする方
- (2)現に同居し、または同居しようとする親族がある方
- (3)市町村民税を完納している方
- (4)過去市営住宅に入居していた方にあっては、家賃、駐車場使用料、修繕費用等を完納している方
- (5)申し込む方や同居する方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
※上記(2)~(5)については、公営住宅・改良住宅の入居者資格と同様です。
- (6)所得月額が政令に定められた基準に適合する方
所得月額158,000円以上487,000円以下の範囲にある方
※入居にあたり連帯保証人を一名選定する必要があります。
〈資格〉次の(1)から(4)の要件すべて満たす方
- (1)独立の生計を営み、下関市内に居住していること(親族に限り下関市外在住可)。
- (2)158,000円以上の所得を有する者
- (3)市町村民税を完納していること。
- (4)未成年者(既婚者除く)又は成年彼後見人もしくは被保佐人でないこと。
5.高齢者向け公共賃貸住宅の入居者資格
次の(1)~(6)のすべての条件を満たしている方(世帯)に限ります。
- (1)現に自立し、自らが居住するため、住宅を必要とする方
- 原則として、申込者及び同居者が持家を所有、共有する場合は、申し込みができません。
- (2)次の条件のいずれかに該当する方
- ア 60歳以上の単身者
- イ 60歳以上の方とその配偶者(内縁関係の方・婚約者を含む)。
※内縁関係にある方は、住民票の続柄に(「未届」)の記載が確認できる方。
※婚姻予定で申込みをされる場合は、鍵渡し日までに婚姻が成立していること。 - ウ 60歳以上の方およびその介護のために同居が必要と認められる親族。
- (3)自活できる世帯であること
- (4)緊急連絡先として市内に居住する協力員を2名指定できる方
- 入居者の方に異常が発生した場合、緊急通報システムにより24時間体制で協力員の方に連絡が入りますので、即座に対応していただける方を2名協力員として指定していただきます。
- (5)市町村民税を完納している方
- (6)過去市営住宅に入居していた方にあっては、家賃、駐車場使用料、修繕費用等を完納している方
- (7)申し込む方や同居する方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
※入居にあたり連帯保証人を一名選定する必要があります。
〈資格〉次の(1)から(4)の要件すべて満たす方
- (1)独立した生計を営み、下関市内に居住していること(親族に限り下関市外在住可)。
- (2)158,000円以上の所得を有する者
- (3)市町村民税を完納していること。
- (4)未成年者(既婚者除く)又は成年彼後見人もしくは被保佐人でないこと。
その他家賃など詳しくは、お問合せください。
6.注意事項
- 住宅では、他の入居者と共同で生活することをご理解のうえ、お申し込みください。
- 一部団地によっては、浴槽や風呂釜(給湯器)がない住宅や、自動車の保管場所のない住宅があります。(入居後は、他の市営住宅に住替えはできませんので、申し込みは十分ご検討ください)
- 住宅の家賃は入居世帯の収入や住宅の便益に応じて、毎年度、個々に算定します。
- 犬や猫など、他の入居者に迷惑となるペットの飼育はできません。
- 退去される際は、模様替えや破損部分の原状復旧と、修繕費用(襖・畳表替え等)をご負担いただきます。
問合せ先
山口県公営住宅管理協会
〒751-0833 下関市武久町一丁目43番4号 宅建協会二階
Tel:083-242-9300 Fax:083-242-9301


