ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 都市計画課 > 重要土地等調査違法にかかる区域の指定について(内閣府)

本文

重要土地等調査違法にかかる区域の指定について(内閣府)

ページID:0111120 更新日:2024年4月25日更新 印刷ページ表示

内閣府からのお知らせ

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、内閣府では、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内を「注視区域」、「特別注視区域」として指定しています。

 このたび、4月12日に下関市内の一部の区域が「注視区域」として指定されました。
【注視区域】
次の施設を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

  • 華山送信所
  • 下関基地隊
  • 六連島SIF局舎
  • 小月航空基地

 施行日の5月15日以後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか、内閣府が調査を行います。

お問い合わせ先

 詳しくは、内閣府のホームページをご参照いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

  • 内閣府ホームページ  https://www.cao.go.jp/tochi-chosa<外部リンク> 
                または「内閣府 重要土地」で検索
  • 内閣府コールセンター Tel:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)