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まちなかへの転居費用の一部を補助します

ページID:0117590 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

市内の居住誘導区域から居住誘導区域へ引越しされる方を対象に、転居費用の一部を補助します。
補助金の交付には、一定の条件がありますので、詳しくは以下をご確認ください。

※なお、申請については、予算の範囲内において先着受付順となります。申請内容に不備がある場合は、不備が修正された時点で受付とします。

対象者

市内の居住誘導区域から居住誘導区域へ引越しをされる方で、交付申請時点(契約締結前)において、以下の条件をすべて満たす方
・1年以上継続して、市内の居住誘導区域に生活の本拠として住所を有すること。
・下関市税を滞納していないこと。

※居住誘導区域はしものせき情報マップ(都市計画等の情報)からご確認いただけます。
 しものせき情報マップ パソコン用サイト<外部リンク> / スマートフォン用サイト<外部リンク>

補助対象

補助の対象となる事業は(1)住宅取得支援事業と(2)住宅家賃等助成事業の2種類あり、各事業の補助金交付に関する条件及び対象経費は以下のとおりです。

(1)住宅取得支援事業

条件

1.居住誘導区域内に自ら居住するための住宅を新築または購入すること。
2.昭和56年5月31日以前に着工された中古住宅を購入する場合(以下のいずれかに該当すること)
 ・耐震診断の結果、倒壊し、または崩壊する危険性が低いと判断されたもの。
 ・補助金交付に係る完了報告の時までに、耐震改修が実施済みとなるもの。

対象経費(次に掲げる額のうち、いずれか少ない額)

・住宅の建築等に要した実支出額(消費税相当額除く)に、2分の1を乗じた額
・50万円(転居前の住所が土砂災害特別警戒区域等に指定されている場合は100万円)
 ※土砂災害特別警戒区域の指定状況については、しものせき情報マップ(防災情報)からご確認いただけます。

(2)住宅家賃等助成事業

条件

1.居住誘導区域内の民間賃貸住宅に自己の居住用として契約及び入居し、住所を有すること。
 ※大学生等が入居する場合は、3親等以内の親族の名義で契約して入居する場合を含む
2.生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助を受けていないこと。


対象経費(次に掲げる額のうち、いずれか少ない額)

・初期費用等(敷金、礼金、前家賃及び日割り家賃、仲介手数料並びに保険料)
・5万円(転居前の住所が土砂災害特別警戒区域等に指定されている場合は10万円)
​ ※土砂災害特別警戒区域の指定状況については、しものせき情報マップ(防災情報)からご確認いただけます。

ダウンロード

・ パンフレット [PDFファイル/3.28MB]
・ 下関市まちなか引越しサポート補助金交付要綱 [PDFファイル/200KB]
・ (様式第1号)交付申請書(住宅取得支援事業) [Wordファイル/16KB]
​・ (様式第1号の2)交付申請書(住宅家賃等助成事業) [Wordファイル/16KB]
​・ (様式第4号)中止・廃止届 [Wordファイル/15KB]
​・ (様式第5号)変更承認申請書 [Wordファイル/15KB]
​・ (様式第7号)完了報告書 [Wordファイル/15KB]
​・ (様式第9号)交付請求書 [Wordファイル/15KB]

【フラット35】との連携

この補助事業のうち、住宅取得支援事業は、住宅金融支援機構と連携しており、補助金交付とセットで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度をご利用いただけます。
ご利用いただくためには、市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約時までにお申し込み金融機関へ提出する必要があります。
ご利用についての詳細は、下記にお問合せください。

 住宅金融支援機構 お客さまコールセンター 電話:0120-0860-35

 【フラット35】ホームページ<外部リンク>

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