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地籍調査による筆界案の作成公告について(令和7年度下関市地籍調査事業)
下関市大字内日上の一部について、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を行い、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第5項の規定に基づき筆界案を作成したため、同項の規定により公告します。
当該土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人は期間内にご連絡ください。
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下関市大字内日上の一部について、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を行い、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第5項の規定に基づき筆界案を作成したため、同項の規定により公告します。
当該土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人は期間内にご連絡ください。