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国土利用計画法に関する届出について
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取り引きについて届出制度を設けています。
1 届出が必要となる土地の面積
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 1.を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外 10,000平方メートル以上
2 届出を行う時期
届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内に行ってください。
3 届出を行う方
届出者は土地を取得した方(買主)です。
4 届出書提出に伴う添付図書
- 契約書(写)
- 位置図 (1万分の1~5万分の1程度の縮尺のもの。)
- 周辺状況図 (5千分の1以上の縮尺のもの。)
- 形状図 (公図等の写しや実測図など)
- 開発構想概要図書 (利用目的が宅地開発等大規模開発を行う場合については、全体の事業計画の概要が分かるもの。)
- 被交換地図面 (交換の場合)
- 委任状 (代理人がいる場合のみ)
※届出書は都市計画課及び各総合支所建設農林(水産)課で配布しています。(山口県ホームページからダウンロードすることもできます。)
※周辺状況図及び形状図により土地の位置が確認できる場合は、位置図の添付を省略することができます。(令和5年7月1日以降届出分)
5 提出部数
届出書 2部 ※平成31年(2019年)4月1日以降の届出分より3部から2部に変更となりました
添付図書 2部
6 提出窓口
土地の所在地に応じ、都市計画課(本庁管内)、各総合支所建設農林(水産)課(各総合支所管内)に提出してください。
※届出書ダウンロードや手続きの流れなど、詳細につきましては山口県総合企画部政策企画課<外部リンク>のページをご覧下さい。