本文
自転車の安全利用について
自転車の安全利用について
令和4年11月1日に、警察庁が自転車安全利用五則の内容を改定しております。
自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げていますが、自転車については、このほかにも様々な交通ルールがあります。
市民の皆様におかれましては、自転車をご利用の際は、交通ルールを遵守され安全運転を心がけられますようお願いいたします。
【自転車安全利用五則(令和4年11月1日~)】
1 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
3 夜間はライトを点灯
夜間はライトを点けなければなりません。
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
4 飲酒運転は禁止
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
5 ヘルメットを着用
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用 ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
詳しい自転車の交通ルール等につきましては、以下のホームページをご覧ください。
自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げていますが、自転車については、このほかにも様々な交通ルールがあります。
市民の皆様におかれましては、自転車をご利用の際は、交通ルールを遵守され安全運転を心がけられますようお願いいたします。
【自転車安全利用五則(令和4年11月1日~)】
1 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
3 夜間はライトを点灯
夜間はライトを点けなければなりません。
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
4 飲酒運転は禁止
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
5 ヘルメットを着用
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用 ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
詳しい自転車の交通ルール等につきましては、以下のホームページをご覧ください。
〇山口県警察本部HP「自転車運転者講習制度について」<外部リンク>