ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 建築指導課 > 下関都市計画の地区計画内における建築物の制限に関する条例について

本文

下関都市計画の地区計画内における建築物の制限に関する条例について

ページID:0143980 更新日:2026年1月27日更新 印刷ページ表示

建築基準法第68条の2の規定に基づく条例の制定一覧

 地区計画の内容である建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する制限について、建築基準法に基づく条例として定めたものは、以下のとおりです。

ダウンロード

建築基準法第68条の2

(市町村の条例に基づく制限)
第68条の2 市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)