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道路調査について
下関市内では現在、建築基準法の道路の判定がされていない道路があります。
1.道路調査とは
建築基準法では、都市計画区域内及び準都市計画区域内の建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。
建築基準法上の道路に敷地が接道できなければ、建築物は建築できません。
建築基準法の道路に判定されていない道路にしか接道できない土地での建築の相談については、建築指導課に道路調査依頼を提出する必要があります。
建築基準法上の道路に敷地が接道できなければ、建築物は建築できません。
建築基準法の道路に判定されていない道路にしか接道できない土地での建築の相談については、建築指導課に道路調査依頼を提出する必要があります。
2.道路判定がされていない道路について
下関市内の建築基準法上の道路は、建築指導課の道路台帳やしものせき情報マップ内で確認することができますが、建築基準法上の道路に判定されていない道路があります。
道路判定されていない道路を確認した場合、道路調査申告書を提出してください。
道路判定されていない道路を確認した場合、道路調査申告書を提出してください。
しものせき情報マップ<外部リンク>
3.建築基準法の道路に該当しない道路(非道路)
建築基準法の道路に該当しない道路(非道路)にしか接道できない敷地に建築物を建築する計画する場合、認定基準または許可基準に適合すれば、建築基準法第43条第2項第1号または第2号の適用される可能性があります。
建築基準法の道路に該当しない道路(非道路)にしか接道できない土地での建築の相談については、建築指導課が実際に現場にて調査を行い、提出書類を確認した後に、建築基準法第43条第2項第1号または第2号の適用の可否の判断をしています。
建築基準法の道路に該当しない道路(非道路)にしか接道できない土地での建築の相談については、建築指導課が実際に現場にて調査を行い、提出書類を確認した後に、建築基準法第43条第2項第1号または第2号の適用の可否の判断をしています。