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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について
1 背景
これに伴い、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等が包括的に規制されます。(令和4年5月27日公布、令和5年5月26日施行)
2 盛土規制法の概要
(1)スキマのない規制
1.市長が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる
区域を規制区域として指定
2.農地・森林の造成や土石の一時的な堆積を含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする
(2)盛土等の安全性の確保
1.盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
2.許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告 [2]施工中の中間検査 [3]工事完了時の完了検査 を実施
(3)責任の所在の明確化
1.盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明
確化
2.災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、改める措置等を命
令
※ この盛土等を行った造成主や工事施工者、過去の土地所有者等も、原因行為者として命令の対象に
なり得る
(4)実効性のある罰則の措置
罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑につい
て、条例による罰則の上限より高い水準に強化
※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
3 規制区域の指定について
市長が盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域として指定
1.宅地造成等工事規制区域とは?
市街地や集落など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうる区域若しくはこれらに隣接、近接する区域
2.特定盛土等規制区域とは?
市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうる区域

(2)下関市における規制区域の指定及び運用
下関市では、令和7年4月1日に規制区域を指定し、盛土規制法の運用を開始する予定です。
許可申請や届出に関する基準及び規制区域は、下記資料をご確認下さい。
4 盛土規制法に関する手続き
(1)宅地造成または特定盛土等に関する工事の届出書(運用開始日(令和7年4月1日)の時点で継続して工事を行う場合)
1.運用開始前までに着工し、規制区域の指定日(令和7年4月1日)以降も継続して盛土、切土及び一時的な土石の堆積に関する工事を行う場合は、指定日(令和7年4月1日)から21日以内に届出が必要です。

【土地の形質の変更(盛土・切土)】
名称 | 明示する必要がある事項 |
---|---|
位 置 図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 |
地 形 図 | 縮尺、方位、土地の境界線、等高線(2mの標高差を示すこと) |
土 地 の 平 面 図 |
(1) 土地の形質変更(盛土・切土) (2) 一時的な土石の堆積 |
写 真 | 工事を行っている土地及び周辺の状況を明らかにする写真 |
規制区域指定時(令和7年4月1日)から令和7年4月21日まで
5.提出先
都市整備部建築指導課
※規制区域の指定前に、工事が完了したものは手続き不要です。
※届出についてご不明な場合は、事前にご相談ください。
(2)宅地造成または特定盛土等に関する工事の許可申請・届出(運用開始日(令和7年4月1日予定)以降に工事を行う場合)
1.規制区域内で、土地の形質の変更(盛土・切土)、一時的な土石の堆積を行う場合、あらかじめ許
可や届出が必要となります。
許可や届出が必要となる規模は下記表のとおりです。

【土地の形質の変更(盛土・切土) 許可申請様式】
※後日掲載します。
※後日掲載します。
※後日掲載します。
5 盛土規制法に関する許可等申請手数料
手数料の額については、盛土規制法に関する許可等申請手数料一覧(令和7年4月1日~)にてご確認ください。