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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について

ページID:0093333 更新日:2025年3月19日更新 印刷ページ表示

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について

1 背景

 令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律が必ずしも十分でないエリアが存在していることを踏まえ、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」となりました。
 これに伴い、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等が包括的に規制されます。(令和4年5月27日公布、令和5年5月26日施行)

2 盛土規制法の概要

(1)スキマのない規制
1.市長が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる
  区域を規制区域として指定
2.農地・森林の造成や土石の一時的な堆積を含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする

(2)盛土等の安全性の確保
1.盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
2.許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告 [2]施工中の中間検査 [3]工事完了時の完了検査 を実施

(3)責任の所在の明確化
1.盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明
  確化
2.災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、改める措置等を命
​  令
※ この盛土等を行った造成主や工事施工者、過去の土地所有者等も、原因行為者として命令の対象に
 なり得る

(4)実効性のある罰則の措置
 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑につい
て、条例による罰則の上限より高い水準に強化
※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

3 規制区域の指定について

(1)各規制区域の概要
 市長が盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域として指定
1.宅地造成等工事規制区域とは?
 市街地や集落など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうる区域若しくはこれらに隣接、近接する区域
2.特定盛土等規制区域とは?
 市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうる区域
 
規制区域のイメージ

(2)下関市における規制区域の指定及び運用
 下関市では、令和7年4月1日に規制区域を指定し、盛土規制法の運用を開始する予定です。
 許可申請や届出に関する基準及び規制区域は、下記資料をご確認下さい。

 盛土規制法による規制区域の指定後に、新たな規制が適用されます。それまでは、経過措置として、旧宅地造成等規制法による規制が適用されます。

4 盛土規制法に関する手続き

(1)宅地造成または特定盛土等に関する工事の届出書(運用開始日(令和7年4月1日)の時点で継続して工事を行う場合)

1.運用開始前までに着工し、規制区域の指定日(令和7年4月1日)以降も継続して盛土、切土及び一時的な土石の堆積に関する工事を行う場合は、指定日(令和7年4月1日)から21日以内に届出が必要です。

対象規模工事
2.届出様式
【土地の形質の変更(盛土・切土)】
【一時的な土砂の堆積】
3.必要添付書類
 
名称 明示する必要がある事項
位 置 図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物
地 形 図 縮尺、方位、土地の境界線、等高線(2mの標高差を示すこと)
土 地 の
平 面 図

(1) 土地の形質変更(盛土・切土)
・縮尺、方位
・土地の境界線、盛土または切土をする土地の部分
・崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設、地滑り抑止ぐい、グラウンドアンカー
 その他の土留の位置

(2) 一時的な土石の堆積
・縮尺、方位
・土地の境界線
・勾配が 1月10日 を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を
 講ずる位置及びこの措置の内容
・空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置
・雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及びこの措置の内容
・堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及びこの措置
 の内容

写 真 工事を行っている土地及び周辺の状況を明らかにする写真
4.届出の期限
  規制区域指定時(令和7年4月1日)から令和7年4月21日まで
5.提出先
  都市整備部建築指導課
※規制区域の指定前に、工事が完了したものは手続き不要です。
※届出についてご不明な場合は、事前にご相談ください。

(2)宅地造成または特定盛土等に関する工事の許可申請・届出(運用開始日(令和7年4月1日予定)以降に工事を行う場合)

1.規制区域内で、土地の形質の変更(盛土・切土)、一時的な土石の堆積を行う場合、あらかじめ許
  可や届出が必要となります。
  許可や届出が必要となる規模は下記表のとおりです。

パンフレット
2.様式
【土地の形質の変更(盛土・切土) 許可申請様式】
※後日掲載します。
【一時的な土砂の堆積 許可申請様式】
※後日掲載します。
【一時的な土砂の堆積 届出様式】
※後日掲載します。

5 盛土規制法に関する許可等申請手数料

 許可申請時及び変更申請時等における手数料の額を、「下関市手数料条例」にて規定しています。
 手数料の額については、盛土規制法に関する許可等申請手数料一覧(令和7年4月1日~)にてご確認ください。

6 盛土ハンドブック

 基準等は、山口県盛土ハンドブック(宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引き)を準用しています。

7 盛土規制法に関する資料

8 関係法令

9 関係する情報

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