ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 港湾局 > 振興課 > 下関港新港地区「長州出島」の施設使用料の減免制度のご案内

本文

下関港新港地区「長州出島」の施設使用料の減免制度のご案内

ページID:0002883 更新日:2024年10月25日更新 印刷ページ表示

下関港新港地区「長州出島」の産業振興用地の利活用を促進するため、長州出島にある施設使用料を50%減免します。

対象者

長州出島産業振興用地の取得者

対象施設

  • 荷さばき地
  • 冷凍コンセント
  • 荷役機械(ガントリークレーン、ジブクレーン、リーチスタッカー、トラックスケール)
  • 上屋(事務所を含みます)
  • くん蒸庫

※長州出島内の施設に限ります。

減免期間

当該減免申請許可後3ヶ年。
具体的な申請方法については、下記にお問い合わせください。