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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号適用による下関港港湾施設清掃業務(細江ふ頭緑地、岬之町ふ頭緑地)の契約締結について(契約締結後公表)
随意契約締結後
下関市契約規則第20条に基づき、港湾局施設課と社会福祉法人共生の里との随意契約について、次のとおり公表します。
1.契約名称
下関港港湾施設清掃業務(細江ふ頭緑地、岬之町ふ頭緑地)
2.契約相手方
社会福祉法人 共生の里 理事長 宮本 政幸
3.相手方選定基準
地方自治法施行令167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、当該業務に係る役務の提供が可能であるため。
4.契約締結日
令和6年4月1日
5.契約金額
1,518,000円(うち消費税及び地方消費税相当額138,000円)
下関市契約規則第20条に基づき、港湾局施設課と社会福祉法人共生の里との随意契約について、次のとおり公表します。
1.契約名称
下関港港湾施設清掃業務(細江ふ頭緑地、岬之町ふ頭緑地)
2.契約相手方
社会福祉法人 共生の里 理事長 宮本 政幸
3.相手方選定基準
地方自治法施行令167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、当該業務に係る役務の提供が可能であるため。
4.契約締結日
令和6年4月1日
5.契約金額
1,518,000円(うち消費税及び地方消費税相当額138,000円)