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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号適用による下関港国際ターミナル前人工地盤清掃業務の契約締結について(契約締結後公表)
随意契約締結後
下関市契約規則第20条に基づき、港湾局施設課と医療法人水の木会の随意契約について、次のとおり公表します。
1.契約名称
下関港国際ターミナル前人工地盤清掃業務
2.契約相手方
医療法人水の木会 理事長 水木 寛
3.相手方選定基準
地方自治法施行令167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、当該業務に係る役務の提供が可能であるため。
4.契約締結日
令和6年4月1日
5.契約金額
456,296円(うち消費税及び地方消費税相当額41,481円)
下関市契約規則第20条に基づき、港湾局施設課と医療法人水の木会の随意契約について、次のとおり公表します。
1.契約名称
下関港国際ターミナル前人工地盤清掃業務
2.契約相手方
医療法人水の木会 理事長 水木 寛
3.相手方選定基準
地方自治法施行令167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、当該業務に係る役務の提供が可能であるため。
4.契約締結日
令和6年4月1日
5.契約金額
456,296円(うち消費税及び地方消費税相当額41,481円)