ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 港湾局 > 施設課 > 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号適用によるあるかぽーと地区緑地(岬之町)及び唐戸市場前草刈業務の契約締結について(契約締結後公表)

本文

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号適用によるあるかぽーと地区緑地(岬之町)及び唐戸市場前草刈業務の契約締結について(契約締結後公表)

ページID:0110808 更新日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示
随意契約締結後



下関市契約規則第20条に基づき、港湾局施設課と企業組合下関中高年事業団との随意契約について、次のとおり公表いたします。


1.契約名称 : あるかぽーと地区緑地(岬之町)及び唐戸市場前草刈業務


2.契約相手方: 企業組合下関中高年事業団 理事長 平床 幸一


3.相手方選定基準 : 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、当該業務に係る役務の提供が可能であるため。


4.契約締結日 : 令和6年4月1日


5.契約金額 : 1,287,440円(うち消費税及び地方消費税相当額117,040円)