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下関港における放置等禁止区域の指定について

ページID:0001337 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

下関市が管理する港湾について、港湾法第37条の3の規定に基づき、「船舶その他の物件の放置等の行為を禁止する区域及び物件」を新たに指定し、平成26年7月10日から施行します。

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