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立入制限

ページID:0006439 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

岸壁などへの立入制限について

米国同時多発テロ事件を契機にSOLAS条約が平成14年12月に改正され、港湾施設において保安措置の実施が義務付けられました。
これを受けて我が国でも「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が制定され、平成16年7月1日に施行されました。

平成16年7月1日からは国際航海船舶の利用に供する岸壁に立入制限区域を設定し、正当な理由なく制限区域へ立ち入る人又は車両の入場を制限するため、警備員による出入管理を実施しています。

 

水域エリアについても制限区域が設定されており、関係船舶以外は進入が禁止されています。

また、制限区域以外の水域についても、関係船舶の航行等に支障をきたす恐れがある、又はその他の理由により移動が必要と判断した場合、職員等が注意喚起を行い、その場から退去していただくようお願いをさせていただくこともありますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

*海等でのルールについては、以下のページをご参照ください。

https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/60/92423.html

  (下関市水産振興課HP「海や川のルール(漁業権と遊漁)」のページ)

 

皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

下関港 制限区域位置図

お問い合わせ先

〒750-0066 下関市東大和町一丁目10-50
下関港国際ターミナル3階
下関市港湾局施設課管理係
TEL:083-231-4173
FAX:083-233-0860

制限区域位置図

制限区域 各箇所 [PDFファイル/515KB]

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