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公益社団法人下関市シルバー人材センターとの随意契約について(締結後公表)
公益社団法人下関市シルバー人材センターとの随意契約について(締結後公表)
下関市契約規則第20条第3号に基づき、公益社団法人下関市シルバー人材センターとの随意契約について、次のとおり公表します。
1.契約の名称
(1)公衆トイレ等環境整備業務
(2)観光施設環境整備業務
(3)小河内河川公園環境整備業務
(2)観光施設環境整備業務
(3)小河内河川公園環境整備業務
2.契約の相手方
公益社団法人下関市シルバー人材センター 理事長 小野 雅弘
3.契約の相手方とした理由
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、役務の提供が可能であるため
4.契約締結日
令和7年4月1日
5.契約金額
(1) 298,540円
(2)1,229,175円
(3) 916,062円
(2)1,229,175円
(3) 916,062円