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下関市いじめ重大事態調査委員会

ページID:0159857 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

下関市いじめ重大事態調査委員会

1 下関市いじめ重大事態調査委員会の概要

(1)名称
 下関市いじめ重大事態調査委員会

(2)設置目的
 学校における重大事態に対処し、事実関係を明確にするための調査を行う。その後、事態の解決及び再発防止に向け、教育委員会・学校・当該児童生徒とその保護者への助言、支援等を行う。

(3)根拠法令
 ・いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条
 ・下関市いじめ重大事態調査委員会規則(平成27年教育委員会規則第9号)

(4)委員の任期
 1年

(5)委員の構成
 教育委員会が次の者のうちから任命し、又は委嘱 する 。
  ・ 弁護士
  ・ 医療の専門家
  ・ 学識経験者
  ・ 心理の専門家
  ・ 学校関係者

2 会議の公開/非公開

・非公開
・非公開の理由
 公開することで、いじめ重大事態の関係者である児童生徒、保護者等の権利利益を侵害するおそれがあり、及び出席者の会議における発言が抑制的になること等により、調査に支障が生じる可能性があるため。

3 会議の開催状況

・令和2年度:9回実施
・令和3年度:4回実施

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