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下関市いじめ重大事態調査委員会
下関市いじめ重大事態調査委員会
1 下関市いじめ重大事態調査委員会の概要
(1)名称
下関市いじめ重大事態調査委員会
(2)設置目的
学校における重大事態に対処し、事実関係を明確にするための調査を行う。その後、事態の解決及び再発防止に向け、教育委員会・学校・当該児童生徒とその保護者への助言、支援等を行う。
(3)根拠法令
・いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条
・下関市いじめ重大事態調査委員会規則(平成27年教育委員会規則第9号)
(4)委員の任期
1年
(5)委員の構成
教育委員会が次の者のうちから任命し、又は委嘱 する 。
・ 弁護士
・ 医療の専門家
・ 学識経験者
・ 心理の専門家
・ 学校関係者
下関市いじめ重大事態調査委員会
(2)設置目的
学校における重大事態に対処し、事実関係を明確にするための調査を行う。その後、事態の解決及び再発防止に向け、教育委員会・学校・当該児童生徒とその保護者への助言、支援等を行う。
(3)根拠法令
・いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条
・下関市いじめ重大事態調査委員会規則(平成27年教育委員会規則第9号)
(4)委員の任期
1年
(5)委員の構成
教育委員会が次の者のうちから任命し、又は委嘱 する 。
・ 弁護士
・ 医療の専門家
・ 学識経験者
・ 心理の専門家
・ 学校関係者
2 会議の公開/非公開
・非公開
・非公開の理由
公開することで、いじめ重大事態の関係者である児童生徒、保護者等の権利利益を侵害するおそれがあり、及び出席者の会議における発言が抑制的になること等により、調査に支障が生じる可能性があるため。
・非公開の理由
公開することで、いじめ重大事態の関係者である児童生徒、保護者等の権利利益を侵害するおそれがあり、及び出席者の会議における発言が抑制的になること等により、調査に支障が生じる可能性があるため。
3 会議の開催状況
・令和2年度:9回実施
・令和3年度:4回実施
・令和3年度:4回実施


