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下関市教育支援委員会

ページID:0159933 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

下関市教育支援委員会

1 下関市教育支援委員会の概要

(1)名称
 下関市教育支援委員会

(2)設置目的
 下関市立の小学校または中学校に就学しようとする者及び在学する児童または生徒で、障害があるものまたはあると思われるものの教育支援について、必要な事項を調査審議すること。

(3)根拠法令
 ・学校教育法施行令(第18条の2)
 ・地方自治法(第138条の4第3項)
 ・下関市教育支援委員会規則(平成17年2月13日教育委員会規則第20号)

(4)委員の任期
 1年

(5)委員の構成
 教育委員会が次の者のうちから任命、または委嘱する。
 ・下関市教育研究会特別支援教育部に所属する小・中学校の校長
 ・難聴・言語学級を設置している小・中学校の校長
 ・特別支援学級担当教員
 ・医師
 ・学識経験者
 ・児童福祉関係行政機関職員
 ・学校教育関係行政機関職員
 ・その他教育委員会が必要と認める者

2 会議の公開/非公開の別

・非公開

・非公開の理由
 児童生徒の心身の障害の状態、発達検査の結果、家庭環境など極めて機微な個人情報を取り扱う。本人や家族が不当な差別や不利益を被るおそれがあるため。
 情報公開条例の非公開事由に該当するため。

3 会議の開催状況

 ・令和7年度
   就学支援委員会・相談会(11回)、臨時委員会(7回)
 ・令和6年度
   就学支援委員会・相談会(11回)、臨時委員会(7回)
 ・令和5年度
   就学支援委員会・相談会(11回)、臨時委員会(15回)

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