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令和8年度 就学援助「新小学1年生の新入学用品費」入学前支給申請についてお知らせします
下関市では、令和9年4月に下関市立小学校に入学予定で、経済的理由により就学が困難なお子様の保護者に対して、就学援助の新入学用品費の入学前支給(令和9年3月)を実施します。内容をご確認のうえ、入学前支給をご希望の方は申請してください。
入学前支給の対象となる方
次の要件のすべてを満たしている方
- お子様が、令和9年4月に下関市立小学校に入学予定の方
- 就学援助の要件に該当する方(※)
- 申請時に下関市に居住している方(令和9年入学前に市外へ転出する方を除く。)
(注)新入学用品費の支給を受けた後、令和9年4月に下関市立小学校に入学しなかった場合は、新入学用品費を返還したいただくことになりますので、市外への転出等の可能性がある場合は、申請を行わないでください。
(※)就学援助の要件
- 生活保護を受けていたが、最近停止または廃止となった方
- 国民年金の掛金が免除されている方(20歳以上の世帯全員が免除)
- 国民健康保険料が減免されている方(世帯全員が減免)
- 児童扶養手当を受給している方(※児童手当ではありません。)
- 生活保護を受けていないが、援助を必要とする経済状況にある方
援助額
認定者の世帯全員(別世帯の同一生計者を含む。)の合計所得金額によって、下の表のとおり5段階に区分し支給します。
- 第1区分(世帯の所得が生活保護基準額の0倍~0.5倍未満) 91,600円
- 第2区分(世帯の所得が生活保護基準額の0.5倍~1.0倍未満) 91,600円
- 第3区分(世帯の所得が生活保護基準額の1.0倍~1.1倍未満) 91,600円
- 第4区分(世帯の所得が生活保護基準額の1.1倍~1.2倍未満) 91,600円
- 第5区分(世帯の所得が生活保護基準額の1.2倍~1.3倍未満) 91,600円
※区分・金額は今後変更になる可能性があります。
申請期間
- 受付期間
令和8年12月1日(火曜日)~令和8年12月25日(金曜日)(土・日・祝日を除く。) - 受付時間
午前9時~午後4時30分 - 受付場所
教育センター(下関市幡生新町1-1)
菊川教育支所、豊浦教育支所、豊田教育支所、豊北教育支所
申請に必要なもの
●保護者名義の預金通帳
→口座番号等の確認をいたしますので、原本を持参してください。
※通帳を持っていない場合は、各金融機関発行のキャッシュカードもしくは通帳アプリでも受付可能です。
※ゆうちょ銀行の場合は、振込用の口座番号が必要です。
※兄姉で就学援助や就学奨励費を支給されている場合は、同じ口座のみご利用可能です。
●世帯全員(別世帯の同一生計者を含む。)の所得を証明する以下のもの
→原本と原本をコピーしたものを持参してください。
※所得課税証明書を提出する場合は、原本をコピーしたものは不要です。
※前年中に所得のない方(遺族年金又は障害年金受給者、配偶者控除対象者、無職の方など)も、所得の申告が必要となります。
※兄姉の就学援助申請時に添付したものは省略できます。
※住民票上同一世帯で生計が別の場合、それを証明するものを提出していただきます。(それぞれの光熱水費の請求書など)
【令和8年 1 月 1 日の住所地が下関市内の方】
令和7年分「源泉徴収票」、「確定申告書(第一表と第二表)」の控え、 父母等の税申告済みの「令和8年度(令和7年分)所得課税証明書」 のいずれか。
【令和8年 1 月 1 日の住所地が下関市外の方】
父母等の税申告済みの「令和8年度(令和7年分)所得課税証明書」
※令和8年 1 月 1 日の住所地の自治体でしか発行されません。発行方法などは 1 月 1 日の住所地の自治体にお問い合わせください。
●就学援助の要件(※)に該当する方
→就学援助の要件を証明する書類の原本と原本をコピーしたものを持参してください。
1.生活保護の停止・廃止決定通知書(世帯全員が停止又は廃止)
2.国民年金免除通知書(20 歳以上の世帯全員が免除)
3.国民健康保険料減免通知書(世帯全員が減免)
4.児童扶養手当の証書(※児童手当ではありません。)
※5.生活保護を受けていないが、援助を必要とする経済状況にある場合に該当する方は、要件を証明する書類の提出は不要です。
(※)就学援助の要件
- 生活保護を受けていたが、最近停止または廃止となった方
- 国民年金の掛金が免除されている方(20歳以上の世帯全員が免除)
- 国民健康保険料が減免されている方(世帯全員が減免)
- 児童扶養手当を受給している方(※児童手当ではありません。)
- 生活保護を受けていないが、援助を必要とする経済状況にある方
支給時期
令和9年3月下旬
その他
- 既に兄姉において、令和8年度就学援助の認定を受けている場合であっても、新小学1年生については、申請が必要です。
- 新中学1年生(現在6年生)にかかる新入学用品費の入学前支給については、令和8年度の就学援助の認定者に支給しますので、この申請の必要はありません。
- 新入学用品費以外の援助費目については、あらためて令和9年度就学援助の申請が必要です。詳細は、入学後に案内します。(就学援助の援助費目は、就学援助のホームページを確認してください。
- 新入学用品費を今回申請されない場合は、令和9年度就学援助申請時にまとめて申請ができます。(その際、世帯の所得金額の認定基準が令和7年分から令和8年分になる点にご注意ください。)


