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令和8年度 就学援助「新小学1年生の新入学用品費」入学前支給申請についてお知らせします

ページID:0160438 更新日:2026年8月24日更新 印刷ページ表示

 下関市では、令和9年4月に下関市立小学校に入学予定で、経済的理由により就学が困難なお子様の保護者に対して、就学援助の新入学用品費の入学前支給(令和9年3月)を実施します。内容をご確認のうえ、入学前支給をご希望の方は申請してください。

入学前支給の対象となる方

次の要件のすべてを満たしている方

  1. お子様が、令和9年4月に下関市立小学校に入学予定の方
  2. 就学援助の要件に該当する方(※)
  3. 申請時に下関市に居住している方(令和9年入学前に市外へ転出する方を除く。)

(注)新入学用品費の支給を受けた後、令和9年4月に下関市立小学校に入学しなかった場合は、新入学用品費を返還したいただくことになりますので、市外への転出等の可能性がある場合は、申請を行わないでください。

(※)就学援助の要件

  1. 生活保護を受けていたが、最近停止または廃止となった方
  2. 国民年金の掛金が免除されている方(20歳以上の世帯全員が免除)
  3. 国民健康保険料が減免されている方(世帯全員が減免)
  4. 児童扶養手当を受給している方(※児童手当ではありません。)
  5. 生活保護を受けていないが、援助を必要とする経済状況にある方

援助額

 認定者の世帯全員(別世帯の同一生計者を含む。)の合計所得金額によって、下の表のとおり5段階に区分し支給します。

  • 第1区分(世帯の所得が生活保護基準額の0倍~0.5倍未満)  91,600円
  • 第2区分(世帯の所得が生活保護基準額の0.5倍~1.0倍未満)  91,600円
  • 第3区分(世帯の所得が生活保護基準額の1.0倍~1.1倍未満)  91,600円
  • 第4区分(世帯の所得が生活保護基準額の1.1倍~1.2倍未満)  91,600円
  • 第5区分(世帯の所得が生活保護基準額の1.2倍~1.3倍未満)  91,600円

 ※区分・金額は今後変更になる可能性があります。

申請期間

  1. 受付期間
    令和8年12月1日(火曜日)~令和8年12月25日(金曜日)(土・日・祝日を除く。)
  2. 受付時間
    午前9時~午後4時30分
  3. 受付場所
    教育センター(下関市幡生新町1-1)

 菊川教育支所、豊浦教育支所、豊田教育支所、豊北教育支所

申請に必要なもの

●保護者名義の預金通帳

 →口座番号等の確認をいたしますので、原本を持参してください。

 ※通帳を持っていない場合は、各金融機関発行のキャッシュカードもしくは通帳アプリでも受付可能です。

 ※ゆうちょ銀行の場合は、振込用の口座番号が必要です。

 ※兄姉で就学援助や就学奨励費を支給されている場合は、同じ口座のみご利用可能です。

 

●世帯全員(別世帯の同一生計者を含む。)の所得を証明する以下のもの

 →原本と原本をコピーしたものを持参してください。

 ※所得課税証明書を提出する場合は、原本をコピーしたものは不要です

 ※前年中に所得のない方(遺族年金又は障害年金受給者、配偶者控除対象者、無職の方など)も、所得の申告が必要となります。 

 ※兄姉の就学援助申請時に添付したものは省略できます。

 ※住民票上同一世帯で生計が別の場合、それを証明するものを提出していただきます。(それぞれの光熱水費の請求書など) 

 

【令和8年 1 月 1 日の住所地が下関市内の方】

 令和7年分「源泉徴収票」、「確定申告書(第一表と第二表)」の控え、 父母等の税申告済みの「令和8年度(令和7年分)所得課税証明書」 のいずれか。

 

【令和8年 1 月 1 日の住所地が下関市外の方】

 父母等の税申告済みの「令和8年度(令和7年分)所得課税証明書」 

 ※令和8年 1 月 1 日の住所地の自治体でしか発行されません。発行方法などは 1 月 1 日の住所地の自治体にお問い合わせください。

 

●就学援助の要件(※)に該当する方

 →就学援助の要件を証明する書類の原本と原本をコピーしたものを持参してください。

 1.生活保護の停止・廃止決定通知書(世帯全員が停止又は廃止)

 2.国民年金免除通知書(20 歳以上の世帯全員が免除)

 3.国民健康保険料減免通知書(世帯全員が減免)

 4.児童扶養手当の証書(※児童手当ではありません。)

 ※5.生活保護を受けていないが、援助を必要とする経済状況にある場合に該当する方は、要件を証明する書類の提出は不要です。

 

(※)就学援助の要件

  1. 生活保護を受けていたが、最近停止または廃止となった方
  2. 国民年金の掛金が免除されている方(20歳以上の世帯全員が免除)
  3. 国民健康保険料が減免されている方(世帯全員が減免)
  4. 児童扶養手当を受給している方(※児童手当ではありません。)
  5. 生活保護を受けていないが、援助を必要とする経済状況にある方

支給時期

 令和9年3月下旬

その他

  1. 既に兄姉において、令和8年度就学援助の認定を受けている場合であっても、新小学1年生については、申請が必要です。
  2. 新中学1年生(現在6年生)にかかる新入学用品費の入学前支給については、令和8年度の就学援助の認定者に支給しますので、この申請の必要はありません。
  3. 新入学用品費以外の援助費目については、あらためて令和9年度就学援助の申請が必要です。詳細は、入学後に案内します。(就学援助の援助費目は、就学援助のホームページを確認してください。
  4. 新入学用品費を今回申請されない場合は、令和9年度就学援助申請時にまとめて申請ができます。(その際、世帯の所得金額の認定基準が令和7年分から令和8年分になる点にご注意ください。)

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