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令和7年度就学援助制度をお知らせします(年度当初受付)
申請期間
4月15日(火曜日)~4月30日(水曜日)(土曜日・日曜日・休日・祝日を除く。)ただし、4月20日(日曜日)は受け付けます。
※初日、家庭訪問日、4月20日(日曜日)は非常に混み合い、大変長い時間お待ちいただくことが予想されます。
受付時間
午前9時00分から午後5時00分まで
申請場所
- 4月15日(火曜日)~4月30日(水曜日) 下関市役所本庁舎(南部町)西棟1階ロビー、菊川、豊田、豊浦、豊北教育支所
- 4月20日(日曜日) 下関市役所本庁舎(南部町)西棟1階ロビー、菊川教育支所、川棚公民館
(豊田・豊浦・豊北の各教育支所での日曜日受付はありません。)
※ 原則として保護者へ直接支給となりますが、個々の事情により、学校経由で受給希望の方は、お子様が在籍する小・中学校へお申し出ください。なお、学校での申請が認められない場合がありますので、学校へはお早目にご相談ください。
お願い
- 前年中に所得のない方も、所得の申告が必要となりますので、5月19日(月曜日)まで下記の場所で申告をしてください。
※配偶者控除対象者、所得のない方、遺族年金・障害年金を受給している方であっても、申告が必要です。
〈所得の申告場所〉 市民税課(下関市役所本庁舎(南部町)西棟2階)、市民生活課(総合支所) - 申請に必要な書類等については、必ず原本とコピーをご持参ください。コピーは提出していただきます。
就学援助制度について
下関市では経済的な理由により就学が困難な家庭に対して、学校で必要な費用の一部を援助しています。
1.援助の対象者及び必要な添付書類
下関市立小学校・中学校及び県立下関中等教育学校(前期課程)に在籍する児童・生徒の保護者で、下記のいずれかに該当する方が対象となります。
申請には、該当する項目を証明するための書類が必要です。
対象者 | 必要な書類 |
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(1)世帯全員が生活保護を受けていたが、最近停止または廃止となった方 |
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(2)国民年金の掛金が免除されている方 |
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(3)国民健康保険料が減免されている方 |
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(4)児童扶養手当(※1)を受給している方 |
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(5)生活保護を受けていないが、援助を必要とする経済状況にある方 |
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※1 児童扶養手当とは、ひとり親家庭等に対し、生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当であり、児童手当とは異なります。
2.援助の対象となる費目
- 学用品費(通学用品費を含む)
- 新入学用品費
- 小学校用は、令和7年4月1日認定の小学1年生が対象(年長生時に「新入学用品費」を受給していない小学1年生が対象)、もしくは令和7年12月(予定)申請で令和8年3月1日時点で認定を受けている小学校入学予定者が対象。
- 中学校用は、令和7年4月1日認定の中学1年生(小学6年生時に「新入学用品費」を受給していない中学1年生が対象)、もしくは、令和8年3月1日時点で認定を受けている小学6年生が対象。
- 校外活動費
- 修学旅行費
- 給食費
- 通学費(通学距離が、小学校4キロ、中学校6キロ以上ある場合で、通学定期券代等を支給。ただし、校区外通学者は対象外です。)
- 医療費(学校の健診等で治療の指示があった学校病)(※2、※3)
※2 受診時に医療券が必要です。事前に必ず保健室の先生にご相談ください。(医療券交付日前の医療費については自己負担になります。)
※3 学校病とはトラコーマ・結膜炎・白癬・疥癬・膿痂疹・中耳炎・慢性副鼻腔炎・アデノイド・う歯・寄生虫病です。
※ 県立下関中等教育学校前期課程に在学の方は、1.2.3.4のみ対象となります。
※ 援助対象児童生徒の給食回数や校外活動・修学旅行の出欠状況等は、学校からの報告に基づき支給いたします。
3.支給階層区分
認定者の世帯および生計を共にする方の所得が、生活保護基準額の何倍になるかによって、以下の5つの段階に区分します。
各費目ごとに区分に応じた支給率を乗じた金額を支給します。
なお、修学旅行費、通学費及び医療費の支給率は、全区分100%です。
区分 | 所得の範囲 | 支給率 |
---|---|---|
第1区分 | 世帯の所得が生活保護基準額の0倍~0.5倍未満 |
100% |
第2区分 | 世帯の所得が生活保護基準額の0.5倍以上~1.0倍未満 | 100% |
第3区分 | 世帯の所得が生活保護基準額の1.0倍以上~1.1倍未満 | 80% |
第4区分 | 世帯の所得が生活保護基準額の1.1倍以上~1.2倍未満 | 65% |
第5区分 | 世帯の所得が生活保護基準額の1.2倍以上~1.3倍未満 | 50% |
4.申請時に必要なもの
申請される方は、下記により添付書類等を申請期間内に申請場所へご持参ください。
- 保護者名義の預金通帳(写しは不要)
※ゆうちょ銀行の場合は支店を問いませんが、通常の口座番号とは別に振込用の口座番号が必要です。 - 申請理由を証明するもの(1.援助の対象者及び必要な添付書類を参照)
※所得を証明するものは、令和6年分の源泉徴収票、確定申告書の控え(1表と2表)、令和7年度(令和6年分)市県民税申告書の控えとなります。原本及び写しをお持ちください。
※令和7年度(令和6年1月~令和6年12月分)の所得課税証明書は、6月まで発行できませんのでご注意ください。「令和6年度の所得課税証明書」は、使用できません。 - 前年中に所得のない方も、所得の申告が必要となります。市民税課(市役所)または市民生活課(総合支所)で申告してください。
5.その他
- 就学援助費の支給は次の年4回の予定です。
7月11日・9月26日・1月30日・3月19日 - 申請の際には、支給階層区分を決定するために、申請理由に該当する添付書類と併せて、世帯全員の令和6年中の所得を証明するものが必要となります。
- 就学援助制度は、年度ごとの申請となっており継続で認定にはなりません。
- 学校を通じて申請される場合は、申請書が異なりますので、在籍校へおたずねください。
- 学校と本庁等(下関市役所本庁舎・各教育支所)で重複申請した場合は、学校での申請を優先します。
- 本庁等の申請後、学校諸費の滞納等が判明した場合は、原則として学校長経由での支給とします。
- 5月1日以降は、教育センターと各教育支所にて随時申請を受け付けております。ただし、認定となった場合は、申請月の翌月からの認定となり、認定月より前月分は支給されませんのでご注意ください。
- 認定になるかどうかのお問い合わせについては、お答えできませんのでご了承ください。