余裕期間制度の導入について(試行) |
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令和2年1月6日 |
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上下水道局では、公共工事の発注時期の平準化による建設業者の経営の効率化 及び工事の品質確保等を目的に、ゼロ債務負担行為を活用する余裕期間制度を導 入し、公共工事の発注を行います。 余裕期間とは、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、工事着手前に 労働者の確保や建設資材の調達を行うことができる期間です。 |
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記 |
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1 対象工事について 対象工事は、ゼロ債務負担行為を活用した工事とし、入札公告において「余裕 期間制度活用工事」であることを示すとともに、契約図書に「余裕期間制度活用工 事に関する特記仕様書」を添付して契約を締結します。 ※ゼロ債務負担行為とは、債務負担行為を設定する年度の支出額をゼロとし、全額を翌年 度以降の支出とするものをいいます。 |
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2 余裕期間について 余裕期間の設定は、発注者が工事開始日を着工日としてあらかじめ指定する 「発注者指定方式」とします。 |
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3 余裕期間における技術者の配置について 余裕期間内は、監理技術者又は主任技術者(以下「配置技術者等」という。)の 配置を要しません。 入札参加資格で求める監理技術者等の配置要件については、着工日以降に 適用するものとしますが、開札後に資格等を審査し、落札者を決定します。 対象工事が技術者の専任配置を要し、かつ配置予定の技術者が別の工事に 従事している場合は、着工日までに必ず当該工事が完了することを確認の上、配 置してください。
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4 現場代理人の常駐について 余裕期間内は、工事請負契約約款第10条に定める現場代理人の常駐を要しま せん。 |
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5 その他 (1)余裕期間における準備等について 余裕期間は、受注者の責において、労働者の確保、現場に搬入しない資材 等の準備、書類作成等は行うことができますが、資材の搬入や仮設物の設置 など工事着手と判断される準備等はできません。 |
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(2)契約保証金の取り扱いについて 契約保証の保証期間については、余裕期間を含めた契約期間を満たすこと が必要です。 |
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(3)技術者等が配置できない場合 着工日において、工事請負契約約款第10条に定める技術者等を配置でき ない場合は、建設業法等に違反するため、契約を解除することがあります。 |
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下関市上下水道局余裕期間制度活用工事に関する取扱要領(試行)
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