中間前払金制度について
平成25年4月
契約課
 受注者の資金調達の円滑化をより一層図り、もって経営の安定に資するため、請負代金額の10分の4を限度として支
払う前払金に追加して、請負代金額の10分の2を限度として支払う中間前払金制度を、下記のとおり導入しました。 
 
 
1 中間前払金とは
    工事において、請負代金額の10分の4を限度とした前払金の支払を受けた後、下記の要件に該当した場合に、工
  事の前払金保証事業に関する法律に規定された保証事業会社が発行した保証証書を市に寄託して、請負代金額の
   10分の2を限度とした追加の前払金を受けることができる制度です。
    中間前払金は書類審査による認定のみでよいため、工事現場での出来形検査が必要な部分払に比べ、受注者に
   とって事務負担が少ないうえ、支払が早く受けられるという利点があります。
   (要件)
    (1) 工期の2分の1を経過していること。
    (2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われて
     いること。
    (3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであるこ
     と。
  
2 中間前払金の対象となる工事
    請負代金額100万円以上の工事(前払金の対象工事と同じです。)
    ※平成25年4月1日以降に契約締結する工事から適用します。
 
3 部分払との併用
    部分払の対象工事においては、中間前払金を請求した後でも部分払を請求することができます。(ただし、部分払
  を請求した後は、中間前払金は請求できません。)
 
4 債務負担行為又は継続費に係る工事の取扱い    
    債務負担行為又は継続費に係る工事については、前払金と同様に各会計年度の出来高予定額を対象として中間
  前払金を請求することができます。
   その場合、上記1の要件については、「工期」を「当該会計年度における工期」と、「既に行われた当該工事」を「既
  に行われた当該会計年度の工事」と、「請負代金額」を「当該会計年度における出来高予定額」と読み替えて適用し 
  ます。   
 
 請求手続   
   (1)受注者は、工事担当課に認定請求書及び工事履行報告書を提出してください。
   (2)工事担当課は、審査のうえ、上記1の要件に該当していると認めた場合は、認定調書を発行します。
   (3)受注者は、認定調書を添えて、保証事業会社に保証契約の申込みをしてください。
   (4)受注者は、保証事業会社が発行した保証証書を添えて、工事担当課に支払の請求書を提出してください。
 
 
以上