余裕期間制度の試行について(お知らせ) |
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令和3年12月 下関市総務部契約課 |
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下関市が発注する建設工事において、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るために、工事着手前に労働者の確保や建設資機材の調達を行うことができる余裕期間を設定した工事を実施する「余裕期間制度」の試行を開始しますので、お知らせいたします。 | |||||
1 制度概要 |
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余裕期間制度は、60日を超えない範囲内で余裕期間を設定する。 (1)発注者指定方式 発注者が工事着手日を指定する方式 (2)任意着手方式 発注者が示した工事着手期限日までに、受注者が工事着手日を選択する方式 |
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2 実施方法 | |||||
緊急性等の観点から支障が生じない工事の中から、発注者が選定した工事を対象とし、 発注時に、現場説明書及び入札公告又は通知に余裕期間制度活用工事であることを明示 する。 |
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3 運用基準 | |||||
「下関市余裕期間制度活用工事に関する試行要領」による。 | |||||