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石綿(アスベスト)を含む可能性がある全ての廃棄物(建材等)の排出時における注意条項について(お知らせ)

ページID:0050628 更新日:2021年11月2日更新 印刷ページ表示

 大気汚染防止法の一部改正(令和3年4月1日施行)に伴い、不燃一般廃棄物(生活ごみ)のうち、石綿(アスベスト)を含む可能性のある全ての廃棄物(建材等)は、市では収集できないごみとなります。
 直接搬入については、下段の「市廃棄物処理施設に搬入する不燃物(一般廃棄物(生活ごみ))搬入方法の一部変更について(アスベスト関係)」を参照してください。

リンク

市廃棄物処理施設に搬入する不燃物(一般廃棄物(生活ごみ))搬入方法の一部変更について(アスベスト関係)