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令和2年4月1日から有害ごみ(戸別収集)の出し方が変わります

ページID:0060766 更新日:2020年3月25日更新 印刷ページ表示

令和2年4月1日から「有害ごみ(戸別収集)」の出し方が変わります。
併せて、「びん・缶」の出し方が変わります。

変更点(有害ごみ)
1.廃エアゾール製品(各種スプレー缶、カセットボンベ等)は使い切って(穴開けは不要となります)有害ごみで出すようになります。
なお、3月31日までは、穴を開けて、びん・缶で出してください。
    【目的】 穴開け時の火災事故の防止、収集及び中間処理における火災・爆発事故の防止        
2.小型充電式電池(取り外しができないものを含む)を出せるようになります。
  なお、3月31日までは、市では、収集できません。
    【目的】 市への排出が可能となることで排出しやすさの向上、収集及び中間処理における火災事故の防止        
3.水銀使用廃製品(ア)と水銀使用廃製品以外(イ)を別々の袋に入れて出すようになります。
  なお、3月31日までは、まとめて1つの袋で出してください。
    【目的】 水銀使用廃製品による他の廃棄物への水銀汚染の防止

変更点(びん・缶)
1.廃エアゾール製品(各種スプレー缶、カセットボンベ等)は使い切って、穴は開けずに、有害ごみで出すようになります。なお、3月31日までは、穴を開けて、びん・缶で出してください。
    【目的】 穴開け時の火災事故の防止、収集及び中間処理における火災・爆発事故の防止

有害ごみの種類具体例
ア.水銀使用廃製品
 蛍光管、水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計
 (お願い)割れた蛍光管と水銀体温計・温度計・血圧計と割れた水銀体温計・温度計・血圧計は、それぞれ別々の中身が見える袋に入れて、蛍光管と一つの袋にまとめてください。

イ.水銀使用廃製品以外
 乾電池、ライター、小型充電式電池、モバイルバッテリー、充電式電池を取り外せない30cm角未満の小型家電(例えば、充電式シェーバー、電子タバコ、電動歯ブラシなど)、コイン型電池(型式記号BR・CRのみ)、各種スプレー缶、カセットボンベ
  (お願い)小型充電式電池及びコイン型電池は、火災を防ぐために、端子部をビニールテープで覆ってください。

ポイント
1.廃エアゾール製品(各種スプレー缶、カセットボンベ等)は、中身を完全に使い切っ   てから穴を開けずに有害ごみで出してください。
  (注意)びん・缶の指定袋でごみステーションに排出すると違反ごみになります。
      中身を使い切るために、スプレー缶等を噴射する場合は、火の気のない、風通しの良い場所で行ってください。
      ※令和2年4月1日以降は、穴を開けても「びん・缶」での排出はできません。

2.回収対象の小型充電式電池は、ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池のマークがあるものです。
  なお、上記小型充電式電池を取り外せない30cm角未満の小型家電も対象となります。

出し方と有害ごみ処理手数料
45リットル以内の透明または半透明の袋
原則、1袋につき100円の処理券が必要ですが、アとイの組み合わせで2袋出す場合は、合計10kgまでは100円(処理券を2袋にまたぐように貼付)で出せます。
アとイは、それぞれ袋の口を結んでください。

有害ごみと間違えやすいもの
1.白熱灯、LED電球、点灯管は、燃やせないごみです。
2.デジタル体温計・デジタル血圧計は、燃やせないごみです。
3.型式記号BR・CR以外のボタン電池は、販売店にご相談ください。

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