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介護保険サービスのうち住宅改修のみを利用する被保険者が、住宅改修に係る適切なマネジメントを受けるために、支給要件を満たす場合に限り、理由書作成者の所属する事業者に対して、住宅改修1件につき2,000円を支給します。支給要件については、下記「下関市住宅改修の相談・支援業務に係る助成に関する取扱要綱」を参照ください。