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建設発生土の取扱いについて

ページID:0107415 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年4月
上下水道局総務課
契約係

 

 下関市上下水道局が発注する工事における建設発生土については、現場内流用等により残土の発生抑制に努め、やむを得ず残土が発生する場合は、適正に処分を行うものとしています。建設発生土の適正処理推進のため、令和6年4月1日から残土処分の取扱いについて以下のとおり変更します。

1 残土処分の考え方

  原則、指定処分とする。(山口県の取扱いを準用<外部リンク>

  ・設計図書(施工条件書)に搬出先を明示する。

  ・公共残土処理場の受入対象外地域または発注者が指定する受入地がない場合、

   民間残土処理場を搬出先とする。

2 民間残土処理場への搬出について

  山口県または下関市が審査承諾した民間残土処理場へ搬出する。

  契約後、受注者は「残土処理場に関する届」を提出し、工事監督員等の確認を受けること。

  審査承諾済の民間残土処理場以外の場所へ搬出を希望する場合は、「残土処理場に関する届」

  及び添付書類を監督職員に提出し、審査・承諾を受けること。

  【積算方法】

  処分費用は、700円/m3(※)、運搬距離20kmで仮計上し、実距離(上限20km)で設計変更する。

  ※税抜価格(捨土整生費用を含まず、その他、捨土料、防災施設費等のすべてを含む。)

  発注者があらかじめ選定している場合は、施工条件書に記載された運搬距離で積算すること。

3 その他

  残土処理場に関する届 [Excelファイル/67KB]

  資源有効利用促進法に基づく建設発生土の適正処理の取組について