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○負担金制度とは |
公共下水道の施設を利用できる方は、下水道が整備された区域に住んでいる方に限られます。また、その建設費のすべてに全市民の税金が使われることは、下水道が整備されない区域に住んでいる方にも負担を強いることになり、負担の公平を欠くことになります。そのため、整備区域内の土地の所有者などに建設費の一部を負担していただき、下水道の整備を進めようというのが「受益者負担金制度」です。 また、下水道事業を行う際、都道府県知事による都市計画決定の承認を受けた地域については、都市計画法第75条の規定による「受益者負担金」という名称を使用しています。下関市の場合、「筋ヶ浜処理区」「彦島処理区」「山陰処理区」「山陽処理区」「川棚・小串処理区」の5処理区が、これに該当します。 |
○負担金の対象となる土地 |
下水道が整備された区域内にあるすべての土地が負担金の対象となります。空き地や駐車場、農地など建物が建っていない土地についても負担金の対象になります。 |
○負担金を納めていただく方 |
負担金を納めていただく人を受益者といいます。受益者とは下水道整備区域内の土地の所有者または長期にわたりその土地に権利(借地権など)を持っている人です。 また、負担金は、下水道を利用し始めてから納めるのではなく、対象の土地が下水道の利用できる区域に入った年度から納めていただくことになります。 |
受益者の認定例 |
○負担金額は |
受益者が所有している土地にかかる負担金の額は,次の表より算出された額となります。 |
筋ヶ浜,彦島,山陰,山陽の各処理区 | 1平方メートルあたり300円×土地の面積=負担金額 |
川棚・小串処理区 | 1平方メートルあたり400円×土地の面積=負担金額 |
例えば、165平方メートル(約50坪)の土地を山陰処理区に所有されている場合の負担金額は、 300円/平方メートル×165平方メートル=49,500円となります。 |
○納付の方法 |
処理区によって、次のとおり異なります。 |
筋ヶ浜,彦島,山陰,山陽の各処理区 | 12回(年4回×3年)に分割して納めていただきます。(一括納付もできます。) |
川棚・小串処理区 | 20回(年4回×5年)に分割して納めていただきます。(一括納付もできます。) |
納入通知書は、6月下旬にお送りしますので、指定の金融機関などで納めて下さい。 |
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
納期 | 7月 5日から 7月31日まで |
9月 5日から 9月30日まで |
11月 5日から 11月30日まで |
1月 5日から 1月31日まで |
○口座振替制度をご利用下さい |
分割で納める場合には、納付に便利な口座振替がご利用いただけます。1回目から口座振替を希望される方は、7月5日までに手続きをして下さい。 口座振替の依頼書(申込書)は、金融機関の窓口にあります。 持参するもの・・・預金通帳・通帳印・納入通知書 市外にお住まいの方で口座振替を希望される方は、口座振替の依頼書(申込書)を送付しますので、納入通知書発行先までご連絡下さい。 |
○一括で納めると有利です |
負担金をまとめて納めていただくと、大変有利な報奨金制度があります。この場合には、未到来納期数に応じて、割引きがあります。 なお、一括で納める場合には、口座振替はご利用できません。 |
○負担金の徴収猶予 |
負担金の納付が困難で、しかも対象の土地が次のような場合、申請により一定期間、負担金の徴収を猶予します。 ●宅地化が非常に困難と認められる土地(農地、山林など) ●下水道の利用が不可能もしくは著しく困難である土地(低地、盲地など) 徴収猶予期間中でも宅地化などにより猶予理由がなくなったときは、必ず届け出をするとともに、猶予していた負担金を納めていただくことになります。 |
○負担金の減免 |
減免の割合は、対象の土地の状況により異なります。 ●公共性のある私道及び水路敷 ●自治会などが所有または使用する集会所の敷地 ●宅地化が著しく困難な土地(崖地や法面) ●固定資産税が非課税の土地など |
○受益者の変更 |
負担金の納付の途中で土地の所有者などに変更があった場合や、負担金の納入を猶予している土地の売買などがあった場合で、当事者双方が負担金の納付について合意したときは、連名で「受益者異動届書」を提出することにより、残りの負担金を新たな土地所有者など(新受益者)に引き継ぐことができます。 |
○負担金を滞納した場合 |
負担金を滞納すると「延滞金」がかかり、最終的には滞納処分(差押えなど)を行う場合もあります。 |
○分担金制度とは |
公共下水道の施設を利用できる方は、下水道が整備された区域に住んでいる方に限られます。また、その建設費のすべてに全市民の税金が使われることは、下水道が整備されない区域に住んでいる方にも負担を強いることになり、負担の公平を欠くことになります。そのため、整備区域内の建物の所有者に建設費の一部を負担していただき、下水道の整備を進めようというのが「受益者分担金制度」です。 また、「豊北地区」「豊田地区」については、特定環境保全公共下水道(公共下水道のうち、市街化区域(市街化区域が設定されていない都市計画区域にあっては、既成市街地及びその周辺)以外の区域において設置されるものをいう。)事業であり、地方自治法第224条の規定により「下関市下水道事業受益者分担金徴収条例」を制定し、「受益者分担金」という名称を使用しています。 |
○分担金の対象となる建物 |
特定環境保全公共下水道の供用開始区域内にある建物が分担金の対象となります。 |
○分担金を納めていただく方 |
分担金を納めていただく人を受益者といいます。受益者とは下水道整備区域内に個人住宅、集合住宅、共同住宅、公共施設、個人事業者及び法人登記してある事業所の建物を所有している人です。 |
○分担金額は |
受益者が所有している建物にかかる分担金の額は,次の表より算出された額(1,000円未満の端数切捨)となります。 |
豊北地区 | 1戸または1事業所あたり165,000円 |
1事業所あたり140,965円+(算出面積×134円) (法人登記してある事業所で延床面積200平方メートル以上の場合) |
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豊田地区 | 1戸または1事業所あたり 75,000円(排水区域内) |
1戸または1事業所あたり100,000円(排水区域外) |
○納付の方法 |
12回(年4回×3年)に分割して納めていただきます。(一括納付もできます。) |
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
納期 | 7月 5日から 7月31日まで |
9月 5日から 9月30日まで |
11月 5日から 11月30日まで |
1月 5日から 1月31日まで |
納入通知書は、6月下旬にお送りしますので、指定の金融機関などで納めて下さい。 |
○分担金の徴収猶予 |
災害、その他の事故が生じたことにより、徴収猶予することが必要であると認められる受益者については、申請により一定期間、分担金の徴収を猶予します。 |
○分担金の減免 |
分担金は、賦課対象区域内にある建物に賦課されますが、減免の対象となる建物には次のようなものがあります。 ●国または地方公共団体が公用に供している施設 ●自治会が所有する自治会館 ●境内地として使用する施設など |
○受益者の変更 |
分担金の納付の途中で売買などにより建物の所有者に変更があった場合は、当事者双方が分担金の納付について合意したときは、連名で「受益者異動届書」を提出することにより、残りの分担金を新たな建物所有者(新受益者)に引き継ぐことができます。 |
○分担金を滞納した場合 |
分担金を滞納すると「延滞金」がかかり、最終的には滞納処分(差押えなど)を行う場合もあります。 |
下水道への切替工事が完了した日から、下水道使用料がかかります。下水道使用料は、皆さんの家庭や事業所から排除された汚水を終末処理場(浄化センター)で処理する費用や、下水道管などの施設を清掃し、あるいは補修する費用などに充てられます。 |
使用開始などの届出について |
公共下水道の使用を開始するときは、必ず上下水道局に使用開始の届け出をして下さい。また下水道の休止、廃止、または再開、若しくは名義の変更などの異動があったときも、届出をして下さい。 |
●汚水の量はどう計るの? 下水道使用料は、排出した汚水の量に応じて納めていただきます。汚水の排出量は、次のように認定します。 ●水道水の場合 水道の使用水量を汚水の排出量とみなします。 ●水道水以外の場合(井戸水や温泉水などの地下水) ・水道水以外の水のみの場合 世帯人員3人までは1人につき1カ月あたり6立方メートルを、3人を超えるときは1人につき1ヵ月あたり4立方メートルを加算した量を排出量とします。 ・水道水と水道水以外の水を併用する場合 水道の使用水量に、世帯人員3人までは1人につき1ケ月あたり3立方メートルを,3人を超えるときは1人につき1ケ月あたり2立方メートルを加算した量を排出量とします。 ※参考メーターを設置されている場合は、申告分が認定水量となります。 |
●使用料の支払い方法は 下水道使用料は、1期(2カ月分)ごとに水道料金と一緒に納めていただきます。 ●お支払いは便利な口座振替で 水道料金を口座振替にしている場合は、使用料も一緒に引き落とされますので改めて手続きをする必要はありません。
口座振替をご利用されない場合は、「水道 |
処理区域内の方々には、1日も早く下水道を使用していただくため、くみ取り便所及び
浄化槽を水洗便所に改造し、雑排水(台所、風呂など)とともに下水道へ接続する工事
を行う方に、工事に要する資金の融資に伴う利子を補給いたします。
※新築工事や法人名義の家屋は、利子補給の対象にはなりません。
利子補給の対象 | 水洗化工事(下水道に接続)をする方で,法人や新築住宅以外の方 |
融資条件 | 取扱金融機関の融資条件に該当する人 |
融資金額 | 一戸あたり50万円以内 |
融資利息 | 上下水道局が全額負担します。 |
保証料 | 上下水道局が全額負担します。 |
償還方法 | 融資を受けた翌月から5年以内の毎月均等償還 |
取扱金融機関 | 山口銀行・西京銀行・西中国信用金庫の下関市内の本支店 |
提出書類 | 排水設備の新設等計画確認申請書と一緒に工事の見積書(上下水道局指定様式)を上下水道局に提出。 |
工事完了後,工事完了届及び使用開始届と一緒に工事の請求書(上下水道局指定様式)を上下水道局に提出。 | |
注意 | 工事着工後は,利子補給制度を利用することができません。 |
利子補給Q&A
Q1. | 同居していないのですが、金融機関の融資条件を満たす家族(子供など)が利子補給制度を利用する融資申込者になれますか? | A1. | なれます。ただし、計画確認申請者と融資申込者が異なると困ります。計画確認申請者と融資申込者とが同一者になるようにして下さい。 |
Q2. | 計画確認申請時には、利子補給制度を利用しないと申請しましたが、事情が変わり、利子補給制度を利用したいのですが? | A2. | 利用できます。ただし、工事着工した後では利用できませんので注意して下さい。 |
Q3. | 公共下水道への切り替え工事にあわせて、システムキッチンを入れたいのですが、この費用も利子補給制度利用対象の融資に該当しますか? | A3. | いいえ。利子補給制度は、公共下水道に切り替える費用のみです。システムキッチンや増改築に係る費用は本制度の対象に該当しません。 |
融資の申し込み及び利子補給の手順 |
下関市の下水は7つの処理区に分けて処理されています。 |