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(受付終了)定額減税補足給付金

ページID:0116116 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(調整給付)について

※受け付けはすべて終了しました。

 

 調整給付とは、令和6年分の所得税及び令和6年度分の市民税・県民税で実施される定額減税の対象でありながら、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)について、その差額を給付金として支給するものです。

 修正申告を行い、市民税・県民税が減額になった場合や、令和6年分の所得税額の確定等により、給付額に不足額があることが判明した方については、令和7年度追加で給付金を支給します。

 

 定額減税の詳細については、給付金コールセンター(0120-630-048)ではお答えできませんので、以下のページを確認してください。

 

  所得税・・・(国税庁ホームページ)定額減税特設サイト<外部リンク><外部リンク>

  個人住民税・・・(下関市ホームページ)市民税課の「令和6年度定額減税について」

1  支給対象者

以下の2つの要件を両方とも満たす方が対象です。

 (1)令和6年所得税が課税される方、または、下関市から令和6年度住民税所得割が課税されている方

 (2)定額減税により減税しきれないと見込まれる方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。

 

調整給付金の対象となるかは、以下の図を参考にしてください。

また、令和6年1月2日以降に下関市へ転入された方は、詳しくは以前にお住いの市町村にお問い合わせください。

対象者の説明

注)令和6年分推計所得税額が0円かつ令和6年度個人住民税所得割額が0円の人は対象となりません。

 

2  調整給付額

調整給付額は、所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額です。

算定の方法は以下のとおりです。

(1) 所得税分控除不足額

所得税分控除不足額の図

定額減税可能額は、3万円×(納税義務者本人+扶養親族数)で算定します。

また、令和6年分所得税額は、推計額(令和5年分所得税額による見込み)を使用します。

ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。また、令和6年中に増えた扶養親族についても、今回の調整給付の対象とはなりません。

 

(2) 個人住民税分控除不足額

個人住民税分控除不足額の図

定額減税可能額は、1万円×(納税義務者本人+扶養親族数)で算定します。

ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。また、令和6年中に増えた扶養親族についても、今回の調整給付の対象とはなりません。

 

(3) 調整給付額

(1)の所得税分控除不足額と(2)の個人住民税分控除不足額を合計し、1万円単位で切り上げて算出します。​

調整給付額の図

 

モデルケース

ア 調整給付があるケース

納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が39,500円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)が60,000円の場合

 

(1) 所得税分控除不足額

所得税定額減税可能額…30,000円×4人=120,000円​

120,000円-39,500円=80,500円(​所得税分控除不足額)・・・A

(2) 個人住民税分控除不足額

住民税定額減税可能額…10,000円×4人=40,000円​

40,000円-60,000円=-20,000円(個人住民税分控除不足額)…マイナスのため0円・・・B

(3) 調整給付額

A+B=80,500円…調整給付額90,000円(1万円単位で切り上げ)

 

イ 調整給付がないケース​

納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が200,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)が220,000円の場合

 

(1) 所得税分控除不足額

所得税定額減税可能額…30,000円×4人=120,000円​

120,000円-200,000円=-80,000円(所得税分控除不足額)…マイナスのため0円・・・A

(2) 個人住民税分控除不足額

住民税定額減税可能額…10,000円×4人=40,000円​

40,000円-220,000円=-180,000円(個人住民税分控除不足額)…マイナスのため0円・・・B

(3) 調整給付額

A+B=0円(減税しきれている)

定額減税で減税しきれているため、調整給付の支給はありません。

 

 

3 具体的な手続きの流れ

(1)マイナンバー制度において「公金受取口座」を登録されている方は、申請の手続きは不要です。「支給のお知らせ」に記載された口座及び振込日に、自動的に振込みます。登録した口座以外の口座に振込みを希望する場合は、手続きが必要です。

 ※下関市から「調整給付金支給のお知らせ」が発送されるので、内容をご確認ください。

 ※振込み口座を変更した場合は、振込みまでに時間を要します。

 ※長期入出金がない口座を登録している場合は、振込みができない可能性があります。

(2)対象と思われる方のうち、公金受取口座の登録がない方は、申請の手続きが必要です。

 下関市から「調整給付支給確認書」が送付されるので、必要事項を記入し、本人確認書類などの必要書類を同封の上、ご返送ください。

※給付金の条件を満たしている方で、「調整給付金支給のお知らせ」または「調整給付支給確認書」が届かない場合は、下関市価格高騰給付金コールセンター(0120-630-048)までお問い合わせください。

4  その他

※対象となる方には確認書等を送付する予定ですが、市区町村が変わる引っ越しを複数回している場合は、確認書が届かず、申請が必要となる場合があります。

※「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。ATMの操作をお願いすることや、キャッシュカードの暗証番号などの個人情報を聞くこと、また、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)に御連絡ください。

5  申請期限

  ※受付終了

6  調整給付に関するよくあるお問い合わせFAQ

​Q1 調整給付とはどのような制度ですか。

 令和6年分推計所得税及び令和6年度分市・県民税で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)に対し、給付金を支給するものです。

 修正申告により市民税・県民税が減額になった場合や、令和6年分の所得税額の確定等により、給付額に不足額があることが判明した場合は、令和7年度に追加で給付金を支給します。

Q2 調整給付はどのような人が対象ですか。

 令和6年度分市民税・県民税の所得割が課税されているまたは令和6年度分市民税・県民税の課税内容を基に算出される令和6年分推計所得税額がかかっている方で、定額減税しきれない方(定額減税可能額が減税前税額を上回る方)が、調整給付の対象となります。ただし、前年の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。

Q3 調整給付の対象者への通知はいつ送付されますか。

 給付金の対象者となる方で、マイナンバー制度において「公金受取口座」を登録されている場合は、令和6年7月23日に「調整給付金支給のお知らせ」を、登録されていない場合は、令和6年8月2日に「調整給付支給確認書」をお送りしました。

Q4 調整給付の対象となるかどうかの確認はできますか。

 給付対象となる方には下関市から書類をお送りすることから、ご自身が対象者であるかのお問い合わせにはお答えいたしません。書類の到着をお待ちください。

Q5 令和6年3月31日に他の自治体から下関市に転入してきましたが、調整給付金は受け取れますか。

 令和6年1月1日に居住していた市区町村が令和6年度分市・県民税を課税し、定額減税及び調整給付金の支給を行います。調整給付の詳細については、令和6年1月1日に居住していた市区町村にお問合せください。

Q6 令和5年中は収入がなく、令和6年度市・県民税が非課税ですが、調整給付金は支給されますか。

 令和6年度個人市県民税は令和5年分の収入に対して課税される税金のため、令和5年が無収入だった場合は今回の調整給付金の対象となりません。
ただし、4月から収入が発生し令和6年分所得税が課税される場合は、所得税の定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは令和7年度での支給を予定していますが、詳細については、国からの具体的な方針が示されていないため、現時点においては未定です。

Q7 最近、日本に入国した場合、調整給付の対象となりますか。

 令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、令和6年度個人住民税が課税されないため、個人住民税の調整給付の対象となりません。

Q8 留学生で租税条約の適用を受けていますが、調整給付の対象となりますか。

 租税条約適用者については、調整給付の対象外となります。

Q9 令和5年度の7万円給付金(物価高騰対策給付金)を受給しましたが、調整給付の対象となりますか。

 令和5年度分の市民税・県民税に基づき実施された非課税給付や均等割のみ課税者への給付金を受給した方の収入状況が変わり、令和6年度の市・県民税の所得割と令和6年分の所得税が課税されることになった場合は、定額減税・調整給付の対象となります。

Q10 令和6年に子どもが生まれました。調整給付の扶養人数の対象となりますか。

 市・県民税については、令和6年に生まれた子どもは、定額減税及び調整給付の扶養人数の対象となりません。所得税については、令和6年12月末に年末調整または令和7年に確定申告を行うことで、令和6年に生まれた子の定額減税を受けることができます。これにより、所得税から引ききれない金額が出た場合は、令和7年度に追加給付の対象となります。

 関連情報

 

定額減税について(下関市 市民税課)

 

定額減税・各種給付の詳細について(内閣官房)<外部リンク>

 

個人住民税における定額減税について(総務省)<外部リンク>

 

定額減税について(国税庁)<外部リンク>

 

国・地方共通相談チャットボットGovbot<外部リンク>

 

税務相談チャットボット(国税庁)<外部リンク>