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(市税)金融機関での口座振替手続き

ページID:0003274 更新日:2025年1月16日更新 印刷ページ表示

 口座振替は、あなたが指定した預貯金口座から納期限の日に自動的に引き落として納税する制度です。納期のたびに金融機関などに出かける手間が省け、現金を持ち歩く必要もありません。納め忘れの心配もありませんので、たいへん便利で安全・確実な方法です。

 口座振替がご利用いただける税目
 ご利用できる金融機関
 口座から引き落とす日(振替指定日)
 口座振替の結果確認について
 口座振替の手続について
 申込期限と口座振替の開始
 口座振替に関するQ&A
 その他の注意事項

 ご自宅のパソコン・スマートフォン・タブレットからインターネットを利用して申し込むことができるようになりましたので、ぜひご利用ください。詳しくは(市税)Web口座振替受付サービス』について』をご覧ください。

口座振替がご利用いただける税目

  • 市県民税・森林環境税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)

ご利用いただける金融機関

  • 山口銀行
  • 西京銀行
  • 福岡銀行
  • 北九州銀行
  • 十八親和銀行
  • 西日本シティ銀行
  • もみじ銀行
  • みずほ銀行
  • 三井住友銀行
  • ゆうちょ銀行
  • 西中国信用金庫
  • 朝銀西信用組合(新山口支店のみ)
  • 広島商銀信用組合
  • 中国労働金庫
  • 山口県農業協同組合
  • 山口県漁業協同組合

 ※下関市内の店舗のみの取扱いとなりますのでご注意ください。

口座から引き落とす日(振替指定日)

 各納期の納期限日です。

※全期前納(納期前納付)の場合は、第1期の納期限日です。
 ただし、残高不足等の理由で振替が不能となった場合、その年度に限り第2期以降は各期ごとの振替となります。

口座振替の結果確認について

 口座振替により納付された場合、領収証書は発行されません。口座振替の結果は、振替日(引き落とし日)以降に預貯金通帳への記帳によりご確認ください。
 車検を必要とする二輪の小型自動車については、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を6月中旬にお送りいたします。

※「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用開始に伴い、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。詳しい内容については、『車検時の軽自動車税納税証明書の提示が不要になります』をご覧ください。

口座振替の手続きについて

新規申し込みの手続き 

 市役所及び下関市内の金融機関に設置している口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関の窓口でお申し込みください。

 【手続き必要なもの】

  • 口座振替依頼書
  • 納税義務者の印鑑
  • 預貯金通帳
  • 通帳印
  • 納税通知書または領収証書 
     

 市外にお住まいの方や、市外にある金融機関の本店や各支店をご利用される方で、口座振替依頼書が必要な場合は、お手数ですがご連絡いただけますようお願いします。当方から郵送させていただきます。

振替内容・口座変更の手続き

 全期前納の希望、口座名義人の変更、取引金融機関の変更等は、口座振替依頼書で申し込むことが可能です。該当する金融機関で変更の手続きをしてください。
 取引金融機関の変更については、変更前の金融機関での手続き(口座振替解約の申し込み)は不要です。

【手続き必要なもの】

  • 口座振替依頼書
  • 納税義務者の印鑑
  • 預貯金通帳
  • 通帳印
  • 納税通知書または領収証書
解約の手続き(自主納付への切り替え)

 振替を行っている金融機関にて解約の手続きをしてください。解約の手続き後、まだ納付がなされていない期の納付書をお送りします。その後は自主納付となりますので、納付書に記載された期日までに指定の方法で支払をお願いします。
​ 振替申し込みをされた口座を解約した場合も、解約の手続きをしてください。

【手続き必要なもの】

  • 口座振替依頼書(解約届を兼ねています)
  • 納税義務者の印鑑
  • 預貯金通帳
  • 通帳印
  • 納税通知書または領収証書

申込期限と口座振替の開始

(1)市内のゆうちょ銀行以外の金融機関で申し込む場合

区分

税目

振替開始期

申込期限日

固定資産税

都市計画税

市県民税・森林環境税

(普通徴収)

軽自動車税

(種別割)

第2期分から

6月末日

7月末日

第3期分から

11月末日

9月末日

第4期分から

1月末日

12月28日

翌年度分から

2月末日

3月末日

3月末日

(2)ゆうちょ銀行または市外の金融機関で申し込む場合

区分

税目

振替開始期

申込期限日

固定資産税

都市計画税

県民税・森林環境税

(普通徴収)

軽自動車税

(種別割)

第2期分から

5月末日

6月末日

第3期分から

10月末日

8月末日

第4期分から

12月末日

11月末日

翌年度分から

2月末日

3月末日

2月末日

口座振替に関するQ&A

  • 残高不足で振替ができませんでした。再振替ができますか?

 口座振替の残高不足による不払いの場合、再振替の手続きは実施しておりません。口座振替不能通知と一緒に窓口払用の納付書をお送りいたします。指定された期間内に金融機関、またはコンビニエンスストア、さらにはスマートフォンの決済アプリ等を利用して、納税をお願い致します。

  • 口座振替の場合、車検用の納税証明書の入手方法は?

 毎年6月中旬にお送りしていました納税証明書(継続検査用)について、納税確認のオンライン化に伴い令和5年度以降の送付を廃止します(二輪の小型自動車については今までどおり納税証明書を送付します)。ただし、納税の確認ができるまでに相当の日数を要するため、5月31日から6月中旬に車検を受ける予定の方は、窓口での納付をお勧めします。詳しくはこちら「車検時の軽自動車税納税証明書の提示が不要になります」をご覧ください。

  • 随時期分や分割納付分も口座振替できますか?

 口座振替ができるのは、第1期から第4期分までの分となります。随時期分や分割納付分については口座振替の対象外となっております。

  • 市県民税(特別徴収)や法人市民税を口座振替にしたい。

 口座振替は市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)を対象としています。市県民税・森林環境税(特別徴収)・法人市民税については、口座振替の対応は行っておりません。

  • 軽自動車を複数所有しているが、1台だけ口座振替にしたい。

 軽自動車税(種別割)の口座振替は、同一名義で所有されている全ての車両の納税に適用されます。したがって、一部の軽自動車だけを口座振替の対象にする設定はできません。全車両の納付が一体となっていることをご理解いただきますようお願いいたします。

その他の注意事項

  1. 引き落としは振替指定日の1回だけです。振替指定日に口座の残高不足にならないようにお願いいたします。
  2. 市税の還付金が生じた場合は、振替申し込みをされた口座に振込いたします。なお、納税義務者と口座名義人が異なる方に還付金が生じた場合は、改めて通知いたします。
  3. 一度口座振替の申し込みをされると、税金がかからなくなっても口座振替の契約は継続されていますので、再び税金がかかるようになった場合は、その口座から引き落としをさせていただきます。
  4. 固定資産税について、登記事項を変更されると、新たに口座振替の手続きが必要となる場合があります。
    (例)A男の名義の土地、家屋をC子の名義に登記の変更をした。
      ・土地の名義をA男とB男の共有名義から、A男とB男とC子の3人の共有名義に登記の変更をした。
      ・家屋の名義をA男(持分4/5)B男(持分1/5)の共有名義から、A男(持分3/5)B男(持分2/5)の共有名義に登記の変更をした。
     課税内容が変更となり、納税通知書の通知書番号が変わります。年度当初にお送りしている納税通知書は窓口納付用の通知書が届きますので、金融機関等の窓口にてご納付ください。口座振替を希望される方は、新しい通知書番号での口座振替のお申し込みを再度お願いいたします。
  5. 軽自動車税(種別割)について、口座振替の対象となるのは同一名義で所有されている全車両です。特定の車両だけを指定することはできません。複数台所有されている場合でも所有されている車両のうち1台のみの通知書番号を記入してください。全車両が口座振替となります。一度申し込みをされると下記の場合でも振替の対象となります。口座振替を希望しない場合はご面倒ですが金融機関の窓口で解約の手続きをしてください。
    • 車両の買い替え
    • 新規(追加)購入
    • いったん車両の所有をやめて、その後所有をされた場合