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個人の市・県民税について

ページID:0005586 更新日:2024年5月30日更新 印刷ページ表示

個人の市・県民税

 個人の市・県民税は、一定以上の所得のある方が均等に負担する均等割(令和6年度から年税額4,500円)と、所得金額に応じて負担する所得割で構成されており、下記の納税義務者に対して課税されます。また、均等割と併せて森林環境税(国税・1,000円)が課税されます。

納税義務者

 

 
  下関市内に住所がある方

下関市内に住所はないが、下関市内に

事務所、事業所または家屋敷がある方

均  等  割
所  得  割 ×
森林環境税(国税) ×

※ 下関市内に住所があるかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます

 

賦課期日

 

 市民税・県民税・森林環境税の賦課期日は、その年の1月1日です。
 (令和6年度の市民税・県民税・森林環境税の賦課期日は令和6年1月1日です)

 ※市民税・県民税・森林環境税は、賦課期日(1月1日)現在に住所がある市町村で課税されるため、1月2日以降に他の市町村に転出しても、その年度の市民税・県民税・森林環境税は、賦課期日に住所がある市町村に納めます

前年所得課税主義

 市民税・県民税・森林環境税は前年中の所得(収入から経費を差し引いたもの)に対して課税されます。
 (令和6年度の市民税・県民税・森林環境税は令和5年中の所得を基に計算します)

個人の市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(その年度の賦課期日現在の状況で判断)

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方

​  (市・県民税)

  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方・・・42万円
  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる方・・・
     32万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+19万円

  (森林環境税)

  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方・・・41.5万円
  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる方・・・
     31.5万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+18.9万円

個人の市・県民税が均等割のみに軽減される方

 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方

  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない人・・・45万円
  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる人・・・
     35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円

市・県民税額の計算について

所得割は前年の所得に基づき課税されます。所得割額の計算は次の順序で行います。

 1.所得金額から、所得控除額を引き、課税対象となる所得金額を求めます。

    課税所得金額

 2.課税所得金額に、所得割の税率(10%)をかけた後、税額控除額を引き、所得割額を求めます。

    所得割額

 3.所得割額と均等割(4,500円)を足したものが、個人住民税の額となります。

    税額

 ※定額減税については、こちらをご覧ください。

所得控除額について

控除の種類 要件 控除額
雑損控除

前年中に本人や本人と生計を一にする親族が所有する資産について災害等により損失を受けた場合

次のうちいずれか高い金額

  1. (損失の金額-保険等により補てんされた金額)-総所得金額等の10%
  2. 災害関連支出の金額-5万円
医療費控除

前年中に本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合
(限度額200万円)

(支払った医療費の金額-保険等により補てんされた金額)から

  1. 総所得金額等の5%
  2. 10万円

のいずれか低い方を引いた額

セルフメディケーションに取り組んだ方
(限度額88,000円)

支払った金額-12,000円
社会保険料控除 前年中に本人や本人と生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料など)を支払った場合 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金又は心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 支払った金額
生命保険料控除
(限度額:7万円)
前年中に本人や本人と生計を一にする親族のために一般生命保険料、介護医療保険料又は個人年金保険料を支払った場合 別表(1)
地震保険料控除
(限度額:2万5千円)
前年中に地震保険料又は旧長期損害保険料を支払った場合 別表(2)
配偶者控除 前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者を有し、前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合

別表(3)

配偶者特別控除 生計を一にする配偶者を有し、前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合 別表(4)
障害者控除 本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合
  1. 普通障害者・・・・・・・26万円
  2. 特別障害者・・・・・・・30万円
  3. 同居特別障害者・・・53万円
扶養控除 前年中の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族(配偶者を除く)を有する場合
  1. 一般の扶養親族(※1)・・・33万円
  2. 特定の扶養親族(19歳以上~23歳未満)・・・45万円
  3. 老人の扶養親族(70歳以上)
    • 同居老親等以外・・・・・・38万円
    • 同居老親等・・・・・・・・・・45万円
ひとり親控除

前年12月31日の状況で、婚姻歴、性別にかかわらず、生計を一にする総所得金額等の額が48万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされているものを除く)を有し、前年の合計所得金額が500万円以下である方

※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる場合は対象外

例:住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合

30万円
寡婦控除

次の1、2に該当し、ひとり親に該当しない方

  1. 前年12月31日の状況で夫と離婚したあと婚姻していない方で、扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下である場合
  2. 前年12月31日の状況で夫と死別したあと婚姻していない又は夫の生死が明らかでない方で、合計所得金額が500万円以下である場合

※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる場合は対象外

例:住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合

26万円
勤労学生控除 前年中自己の勤労に基づく給与所得等があり、かつ、合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合 26万円
基礎控除

前年の合計所得金額が2,500万円以下納税義務者

別表(5)

 ※1)一般の扶養親族のうち、16歳未満の者に対する扶養控除は廃止されています

生命保険料控除額 別表(1)

種類 支払額 控除額
新契約(平成24年1月1日以降に契約締結したもの)
一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料
12,000円以下 支払額
12,001円~32,000円以下 支払額÷2+6,000円
32,001円~56,000円以下 支払額÷4+14,000円
56,001円以上 28,000円
旧契約(平成23年12月31日以前に契約締結したもの)
一般生命保険料・個人年金保険料
15,000円以下 支払額
15,001円~40,000円以下 支払額÷2+7,500円
40,001円~70,000円以下 支払額÷4+17,500円
70,001円以上 35,000円
  • 一般生命保険料・個人年金保険料に新・旧両方がある場合は、それぞれ種類ごとに
    1. 新・旧のどちらか一方のみ
    2. 新旧合算額(限度額28,000円)のいずれか高い方になります。
  • 控除限度額は、一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料を合計して70,000円です。

地震保険料控除額 別表(2)

種類 支払額 控除額
地震保険料 50,000円以下 支払額÷2
50,001円以上 25,000円
旧長期損害保険料 5,000円以下 支払額
5,001円~15,000円以下 支払額÷2+2,500円
15,001円以上 10,000円
地震保険料控除額+旧長期損害保険料控除額 25,000円(限度額)
  • 一つの契約で地震保険と旧長期損害保険の両方が適用となる場合は、いずれか一方のみ該当します。
  • 旧長期損害保険は、保険期間10年以上で満期返戻金のあるものに限ります。

配偶者控除額 別表(3)

配偶者の合計所得金額
48万円以下
本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
一般 33万円 22万円 11万円
老人(70歳以上) 38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除 別表(4)

配偶者の合計所得金額

本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

48万円超  100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超  105万円以下

31万円

21万円

105万円超110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

0円

0円

0円

基礎控除 別表(5)

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

税率について

 

市民税税率 県民税税率
総所得 6.0% 4.0%
山林所得
退職所得

短期譲渡 一般分(9%適用分) 5.4% 3.6%
軽減分(5%適用分) 3.0% 2.0%
長期譲渡 一般 3.0% 2.0%
優良住宅

2千万円以下 2.4% 1.6%
2千万円 超 3.0% 2.0%
居住用財産 6千万円以下 2.4% 1.6%
6千万円 超 3.0% 2.0%
株式等に係る譲渡 一般株式等 3.0% 2.0%
上場株式等 3.0% 2.0%
上場株式等の配当(申告分離課税選択分) 3.0% 2.0%
先物取引 3.0% 2.0%

令和6年度の主な改正点について


「令和6年度から適用される個人住民税の税制改正」 をご覧ください。

納付の方法

 個人の市・県民税の納付方法には、普通徴収特別徴収があります。

(1)個人で納付する場合(普通徴収)

 市役所から送付された納税通知書により、お支払いできます。

 「市税の納付方法及び納付場所について」をご覧ください。

(2)給与天引きにより勤務先が納入する場合(給与からの特別徴収)

 勤務先が、6月から翌年の5月までの毎月の給与から差し引きます。
 ※退職して給与の支払いを受けなくなった場合は、次の場合を除いて、残りの税額を普通徴収により納めます

  • ア)退職金等から一括して天引きする場合
  • イ)新しい会社(勤務先)に再就職し、その会社(勤務先)が引き続き特別徴収することを下関市へ申し出た場合

(3)年金天引きにより納入する場合(年金からの特別徴収)

 地方税法の改正により、65歳以上の方の公的年金にかかる市県民税が年金から特別徴収(天引き)されます。

市・県民税の申告について

 税務署で確定申告をする方や、給与所得だけの方で「給与支払報告書」が市役所に提出される方(提出の有無は勤務先に確認してください)については市・県民税申告の必要はありません。

それ以外の方で次の(1)、(2)に該当する方は申告してください。

  • (1)1月1日現在下関市に住んでいる方で、前年中(1月1日~12月31日)の合計所得金額が次の金額を超える方
    • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
      42万円
    • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
      32万円×(扶養人数+1)+10万円+19万円
  • (2)1月1日現在下関市に住んでいない方で、下関市内に事務所や家屋敷を所有している方

(1)や(2)に該当しない方(所得がない方など)については申告の義務はありませんが、所得課税証明書等が必要な方は申告してください。

市・県民税申告書作成について⇒市・県民税(個人住民税)の試算・申告書の作成コーナー<外部リンク>

確定申告書作成について⇒国税庁のホームページ確定申告書等作成コーナー<外部リンク>

確定申告をした場合、市・県民税の申告をする必要はありません。

 よくある質問(Q&A)

年の途中で引越した場合

  令和6年1月20日に下関市から他市へ引越しました。令和5年度の市・県民税はどこへ納めるのでしょうか?

 答 令和6年1月1日現在ではあなたの住所は下関市にあったため、その後、他市へ引越したとしても、令和6年度分の市・県民税は下関市に納めます。

  令和6年4月1日に下関市から他市へ引越しました。令和6年度の市・県民税について下関市から納税通知書が届きましたが、どのように納めたらいいですか?

 答 納税通知書に納付場所として記載されている金融機関や中国5県(広島・岡山・山口・島根・鳥取県)内のゆうちょ銀行で納める場合は、下関市から送付した納付書がそのまま使用できます。また、納付書裏面に記載のコンビニエンスストア等でもお支払いいただけます。

※一件あたりの納付合計金額が30万円を超える場合は、コンビニエンスストアでのお支払いができないため、住所が中国5県(広島・岡山・山口・島根・鳥取県)外である方については、全国のゆうちょ銀行・郵便局で納付できる払込取扱票を同封しています。

年の途中で亡くなった場合

  令和6年3月1日に父が亡くなりましたが、父の令和6年度の市・県民税はどうなりますか?

 答 市・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、下関市に住んでいらっしゃる方に対して前年中の所得に基づき課税されます。したがって、令和6年1月2日以降に亡くなられた方に対しても令和6年度の市・県民税が課税され、相続される方が納税義務を引き継ぐことになります。令和7年度(2025年)からは、市・県民税が課税されることはありません。

退職の翌年度に市・県民税の納税通知書が届いた場合

 問 退職した年に退職金から市・県民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が届きました。なぜでしょうか?

 答 退職所得に対する市・県民税は退職金から天引きされますが、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めることになります。退職時までの給与などに対する市・県民税の納税通知書が届いたものと思われます。

市・県民税が給与天引き(特別徴収)されているのに普通徴収の納税通知書が届いた場合

 問 私の市・県民税については給与天引き(特別徴収)されているのに、個人で支払う普通徴収の納税通知書が届きました。二重払いでしょうか?

 答 給与所得以外に不動産所得や原稿料など他の所得がある場合、給与所得以外にかかる市・県民税を普通徴収として納めていただく場合があります。複数の所得がある方の場合、所得税の確定申告や市・県民税の申告を行う際に、この納税方法についてすべて合算して特別徴収とするか、普通徴収と分けるかを選択することができます。