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国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

ページID:0112771 更新日:2024年5月24日更新 印刷ページ表示

令和6年5月27日から、マイナンバーカードを国外でも継続利用できるようになります。

国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

マイナンバーの付番(平成27年10月5日)以降に国外に転出する日本国籍の方が、事前にマイナンバーカードの継続手続きすることで、マイナポータルなどのオンラインサービスを引き続き利用できるようになります。

詳しくは総務省ホームページをご確認ください。

マイナンバーカードを国外で利用する – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)<外部リンク>

国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に窓口でマイナンバーカードを提出してください。

※代理人による手続きについては委任状が必要です。

詳しくは下関市マイナンバーカードセンター(083‐227-4178)にお問合せください。

 

国外転出後のマイナンバーカードの交付申請や受取について

マイナンバーの付番(平成27年10月5日)以降にマイナンバーカードを申請せず国外に転出された日本国籍の方は、マイナンバーカードの申請や受取の手続きが、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。

国外転出者向けマイナンバーカードの申請方法

国外転出時や国外転出後にマイナンバーカードの交付を希望される場合は、次のいずれかの方法で申請してください。

(1)本籍地(附票管理地)市区町村に郵送または来庁して申請書を提出する

(2)一時帰国地など、本籍地(附票管理地)以外の市区町村に郵送または来庁して申請書を提出する

(3)在外公館に郵送または来庁して申請書を提出する

※必要な申請書は、総務省ホームページ(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付) – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)<外部リンク>)からダウンロードしてください。申請書は窓口でもお渡しできます。

国外転出者向けマイナンバーカードは、受取希望場所をあらかじめ指定いただきます。また、マイナンバーカードの暗証番号も事前に決めていただき、申請時に暗証番号設定依頼書 [PDFファイル/635KB]を提出していただきます。できあがったカードには本籍地(附票管理地)市区町村職員が代理で暗証番号を設定し、カードを受取希望場所へ送付いたします。

※国外転出者専用の暗証番号設定依頼書は窓口でもお渡しできます。

 

申請の際の注意事項 

〇国外転出者向けマイナンバーカード交付申請書には、

  • 本籍地市区町村名の記載
  • メールアドレスの記載
  • マイナンバーカードの受取希望場所の記載
  • 顔写真(パスポートサイズ)の貼付

が必要です。必ず事前に確認のうえ記載してください。内容に不備がある場合は受付ができませんのでご注意ください。

〇下関市マイナンバーカードセンターでは、マイナンバーカード用の顔写真撮影サービスを行っています。⇒ マイナンバーカード申請用の顔写真撮影サービスをご利用ください。

〇交付申請書は原本を提出してください。スキャンデータ等では受付できません。

 

国外転出者向けマイナンバーカードの受取方法

1.受取場所

できあがったカードは、次のいずれかの場所を指定してお受け取りいただけます。

(1)本籍地(附票管理地)市区町村に来庁する

(2)一時帰国地など、本籍地(附票管理地)以外の市区町村に来庁する

(3)在外公館に来庁する

下関市での受取を希望される場合は、下関市マイナンバーカードセンターにお越しいただきます。市民サービス課(本庁舎)、各総合支所市民生活課、本庁の各支所等では引き渡しできません。ご了承ください。

2.受取方法 

(1)メールでお知らせ

受取希望場所の市区町村から交付通知メールをお送りします。具体的な受取希望日時をお知らせください。

(2)お持ちいただくもの

本人確認書類

旅券+もう1種類(氏名+生年月日が記載されているもの。有効期限があるものは有効期限内のものをお持ちいただきます。

もう1種類の書類がない場合はご相談ください。

※他の市区町村で受取希望される場合、提示する本人確認書類が異なりますので、各市区町村にお問合せください。

(3)受取

受取時は必ずご本人の来庁が必要です。代理人への交付は認められませんのでご注意ください。

(4)マイナンバーカードへの記載について

国外転出者向けマイナンバーカードの住所欄には、国外転出の旨が記載されます。

(5)マイナンバーカードを紛失した場合の再交付について

申請時またはカードお引き渡し時までに再交付手数料の納付が必要です。国外滞在中で納付が難しい場合は、国内の代理人等による納付、現金書留等での郵送をお願いいたします。口座振込、キャッシュレス決済はできません。

また、手数料納付後にカードを受け取られない場合や交付を取りやめた場合でも、手数料は返還できません。ご注意ください。

その他ご利用にあたっての注意事項

(1)一時帰国時等にコンビニエンスストア等で証明書交付サービスをご利用の場合、国内在住者とは異なり一部証明書(住民票、印鑑登録証明書等)が取得できません。

(2)国外転出後にマイナンバーカードの記載事項に変更が生じた場合(氏名変更など)

カードの再交付申請の対象となります。追記欄に余白が残っており記載事項が追記できる場合であっても再交付申請が可能です。新しいカードを受け取られるまでに前のカードを返納いただければ、再交付手数料は無料となります。ただし、本籍地(附票管理地)市区町村以外で新しいカードを受け取られる場合は、システム上前のカードを廃止する必要があり、廃止後は前のカードの電子証明書機能を使用したオンラインサービス等はご利用いただけませんのでご了承ください。

(3)国外転出後にマイナンバーカードの暗証番号の再設定を行う場合

  • 本籍地(附票管理地)市区町村または在外公館にカードをお持ちいただく必要があります。本籍地(附票管理地)市区町村にご本人がお越しになれない場合、法定代理人または配偶者であれば手続きが可能です。代理人により再設定手続きが可能なのは、マイナンバーカードの暗証番号(住民基本台帳用・券面事項入力補助用)再設定のみです。電子証明書用暗証番号再設定はできません。
  • 在外公館にカードを提出した場合は、本籍地(附票管理地)市区町村にカードが送付され、本籍地(附票管理地)市区町村にて手続きを行いますので、お手元にカードが戻るまでにかなりの時間を要します。

 なお、暗証番号の変更については、スマートフォンやパソコンからマイナポータルまたは利用者クライアントソフト利用者クライアントソフトのダウンロード | 公的個人認証サービス ポータルサイト (jpki.go.jp)<外部リンク>にて、ご自身で手続き可能です。

(4)国外から転入される場合

お持ちのカードの継続利用手続きが必要となりますので、転入地市区町村に必ずカードを提出してください。転入時にカードを紛失していたり、転入時に未継続のまま一定期間経過してしまった場合は再交付申請が必要になります。この場合は再交付手数料がかかりますのでご注意ください。

(5)国外転出後にカードを紛失した場合は、国外転出者向けコールセンター03-6734-0170へ連絡し、カードを一時停止してください。コールセンターは国際電話対応可能で24時間365日受付(有料)です。

紛失後に発見された場合、一時停止を解除することが可能です。その場合は本籍地(附票管理地)市区町村または在外公館へ、発見されたカードをお持ちください。

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