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国外転出者向けのマイナンバーカードについて

ページID:0112771 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの国外利用について

 令和6年5月27日より、国外に転出する方(外国人住民を除きます)は、国外転出前に住所地市区町村で必要な手続きをすることで、現に所持しているマイナンバーカードを廃止せず、国外でも継続して利用できるようになりました。

 また、マイナンバーの付番(平成27年10月5日)以降に国外に転出した方もマイナンバーカードを申請することができます。

国外転出者向けマイナンバーカードの申請及び受取りについて

申請について(オンライン申請)

 令和8年5月26日より、ご自身で地方公共団体情報システム機構にオンライン申請をしていただくようになりました。下記マイナンバーカード総合サイトの国外転出者向けオンライン申請サイトからご申請ください。なお、ご申請の際は、顔写真チェックポイント<外部リンク>をご確認のうえお手続きください。

 ➡「国外転出者向け個人番号カードオンライン申請サイト」<外部リンク>

交付通知メールを受信

 国外転出者向けマイナンバーカードの申請後、国の審査を経て概ね2ヶ月ほど(※1)でマイナンバーカードを発行し、交付の準備を行います。交付の準備が完了しましたら、受取場所に指定された市町村または在外公館から交付通知メール(※2)を送付します。

 ※1 国ごとに郵便事情が異なるため、2ヶ月以上かかる場合もございます。

 ※2 交付申請書に記載されたメールアドレスに送信します。電話で連絡する場合もあります。なお、申請状況照会サービスは国外転出者向けマイナンバーカードも対象としていますが、申請状況が「マイナンバーカード発送済」となった後も、マイナンバーカードが本籍地市区町村を経由して受取場所(在外公館等)に到着するまでしばらく時間を要しますのでご了承ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの受取り方法

 交付通知メールが届きましたら、以下の本人確認書類をご持参のうえ、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受取りください。なお、下関市でのお受取りを希望される場合は、下関市マイナンバーカードセンターにお越しいただきます。市民サービス課(本庁舎)、各総合支所市民生活課、本庁の各支所等ではお引き渡しできませんのでご了承ください。

 また、国外転出者向けマイナンバーカードは、代理人への交付は認められていません。必ず交付申請者本人がお受取りください。交付申請者が15歳未満の場合は、法定代理人の同行が必要です。

 

【本籍地市区町村または本籍地以外の市区町村で受け取る場合】

  • 有効な旅券
  • 有効なその他の本人確認書類1点(※)

 ※運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、年金手帳、各種年金証書、資格確認書等

 ※その他の本人確認書類については、カード受取場所に指定した市区町村にお問合せください。下関市の場合は、下関市マイナンバーカードセンターにお問合せください。

 

【在外公館で受け取る場合】

  • 有効な旅券

再交付手数料について

 再交付手数料:1,000円(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)

 既に有効なマイナンバーカードを所持している方や、令和6年5月28日以降に国外へ転出した方がマイナンバーカードの交付申請を行った場合に、再交付手数料がかかる場合がございます。

(主な再交付手数料の発生事由の例)

  • 紛失等により、有効なマイナンバーカードを返納出来ない場合
  • 自らの責により、マイナンバーカードの機能が損なわれた場合(破損や汚損、ICチップの読込不良等)
  • 「別の写真でカードを作り直したい」など、ご自身の希望による再交付の場合
  • 令和6年5月28日以降に国外転出した方で、国外転出届出時にマイナンバーカードの継続利用を希望しなかったため、マイナンバーカードが失効し、国外転出(予定)日から90日を経過して交付申請した場合

再交付手数料の納付方法

 主な再交付手数料の発生事由の例においては、申請時またはカードお受取り時までに再交付手数料の納付が必要です。国外滞在中で納付が難しい場合は、国内の代理人等による納付、現金書留等での郵送をお願いいたします。口座振込、キャッシュレス決済はできません。

 また、手数料の納付は、全て日本円に限ります。また、現金書留での納付はつり銭がでないようにしてください。

 なお、手数料納付後にカードを受取られない場合や交付を取りやめた場合でも、手数料は返還できませんのでご留意ください。

国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

 国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出予定日の前日までに国外転出者向けマイナンバーカードに切り替えることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

 具体的には以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

  1. 市窓口へ国外転出届出時に、マイナンバーカード及び国外継続利用申請書を提出する。
  2. 市窓口がカード券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う。
  3. 必要であれば、市窓口で国外転出者向けの電子証明書を発行する。
  4. 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる。

 ※以上の手続きを国外転出予定日の前日までに行わないまま国外転出すると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効しますのでご注意ください。

 ※代理人による手続きについては委任状が必要です。

 ※詳細については、 「マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)」<外部リンク>をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードのご利用のあたっての注意事項

(1)一時帰国時等にコンビニエンスストア等で証明書交付サービスをご利用の場合、国内在住者とは異なり一部証明書(住民票、印鑑登録証明書等)が取得できません。

(2)国外転出後にマイナンバーカードの記載事項に変更が生じた場合(氏名変更など)

 カードの再交付申請の対象となります。追記欄に余白が残っており記載事項が追記できる場合であっても再交付申請が可能です。新しいカードを受け取られるまでに前のカードを返納いただければ、再交付手数料は無料となります。ただし、本籍地(附票管理地)市区町村以外で新しいカードを受け取られる場合は、システム上前のカードを廃止する必要があり、廃止後は前のカードの電子証明書機能を使用したオンラインサービス等はご利用いただけませんのでご了承ください。

(3)国外転出後にマイナンバーカードの暗証番号の再設定を行う場合

  • 本籍地(附票管理地)市区町村または在外公館にカードをお持ちいただく必要があります。本籍地(附票管理地)市区町村にご本人がお越しになれない場合、法定代理人または配偶者であれば手続きが可能です。代理人により再設定手続きが可能なのは、マイナンバーカードの暗証番号(住民基本台帳用・券面事項入力補助用)再設定のみです。電子証明書用暗証番号再設定はできません。
  • 在外公館にカードを提出した場合は、本籍地(附票管理地)市区町村にカードが送付され、本籍地(附票管理地)市区町村にて手続きを行いますので、お手元にカードが戻るまでにかなりの時間を要します。

 なお、暗証番号の変更については、パソコン、スマートフォン、マイナポータルAPからご自身でも手続きが可能です。

 ※詳細については、「公的個人認証サービスポータルサイト(パスワードの失念)」<外部リンク>をご確認ください。 

(4)国外から転入される場合

 お持ちのカードの継続利用手続きが必要となりますので、転入地市区町村に必ずカードを提出してください。転入時にカードを紛失していたり、転入時に未継続のまま一定期間経過してしまった場合は再交付申請が必要になります。この場合は再交付手数料がかかりますのでご注意ください。

(5)国外転出後にカードを紛失した場合は、国外転出者向けコールセンター03-6734-0170へ連絡し、カードを一時停止してください。コールセンターは国際電話対応可能で24時間365日受付(有料)です。

 紛失後に発見された場合、一時停止を解除することが可能です。その場合は本籍地(附票管理地)市区町村または在外公館へ、発見されたカードをお持ちください。

 ※詳細については、「マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)」<外部リンク>をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードに関するお問い合わせ

 申請内容や国外転出者向け個人番号カードオンライン申請サイトの操作に関するお問い合わせがございましたら、「マイナンバーカード総合サイト(お問い合わせフォーム)」<外部リンク>にてお問い合わせください。