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生活困窮者就労訓練事業について
この事業は、事業者が自治体から認定を受けて、生活困窮者に就労の機会を提供するものです。自立相談支援機関(生活サポートセンター下関)のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行います。
事業の対象となるのは、長期離職者やニート、ひきこもりなど、すぐには一般就労に従事することが難しい方です。こうした方でも、短い時間であったり、支援や配慮があれば働くことができる人は大勢います。
認定申請の手引きおよび事業実施に関するガイドラインを遵守の上、申請をお願いします。
認定基準
就労訓練事業者に関する要件
1 法人格を有すること
2 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
3 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
4 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
5 次のいずれにも該当しないものであること。
ア 生活困窮者自立支援法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
イ 就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」)がその事業活動を支配する者
又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
エ 破壊活動防止法(昭和27年法律240号)第5条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続き開始の申立てが行われている者
キ 破産者で復権を得ない者
ク 役員のうちにアからキまでのいずれかに該当する者がある者
ケ アからクまでに掲げる者のほか、その行った就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者
就労等の支援に関する要件
就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。
1 2に掲げる就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
2 就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
ア 就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
イ 就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
ウ 自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
エ そのほか、就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する支援について必要な措置を講じること。
安全衛生に関する要件
非雇用型の利用者の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。
災害補償に関する要件
非雇用型の利用者が就労訓練事業において災害を被った場合の補償のために、必要な措置を講じること。
認定申請の手続き
就労訓練事業の認定を受けようとする事業者は、次の書類を提出してください。
・則様式第2号 生活困窮者就労訓練事業認定申請書 [Wordファイル/23KB]
・添付書類
ア 平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類
イ 事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類(参考様式 [Wordファイル/25KB]参照)
ウ 貸借対照表や収支計算書など法人の財政的基盤に関する書類
エ 就労訓練事業を行う者の役員名簿
オ 様式1 誓約書 [Wordファイル/26KB]
カ その他市長が必要と認める書類(登記事項証明書等)
※社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、オ及びカのみの添付で可。
各種変更届等
(事前の届け出)
就労訓練事業の認定を受けた事業者においては、次に掲げる事項について変更しようとする場合には、あらかじめその旨を下記様式(様式5)によりご提出ください。
認定就労訓練事業が行われる事業所の名称
認定就労訓練事業が行われる事業所の所在地及び連絡先
認定就労訓練事業が行われる事業所の責任者の氏名
様式5 認定生活困窮者就労訓練事業変更届 [Wordファイル/22KB]
(事後の届け出)
就労訓練事業の認定を受けた事業者においては、次に掲げる事項について変更があった場合は、速やかに変更のあった事項とその変更日について下記様式(様式4)によりご提出ください。
認定就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名
認定就労訓練事業の利用定員の数
認定就労訓練事業の内容
就労支援担当者の氏名
様式4 認定生活困窮者就労訓練事業変更届 [Wordファイル/23KB]
(廃止の届け出)
就労訓練事業を行わなくなったときは、その旨を下記様式(様式6)によりご提出ください。
様式6 認定生活困窮者就労訓練事業廃止届 [Wordファイル/21KB]
第2種社会福祉事業について
就労訓練事業を10名以上の定員を設けて実施する場合は、第2種社会福祉事業となりますので、認定を受けて事業を開始した日から一月以内に、下記様式(様式9)をご提出ください。
様式9 第2種社会福祉事業開始届 [Wordファイル/22KB]
また、届出事項に変更があった場合又は事業の廃止をした場合は、変更又は廃止の日から一月以内に、下記様式(様式10)をご提出ください。
様式10 第2種社会福祉事業変更(廃止)届 [Wordファイル/22KB]
認定申請の手引き
生活困窮者就労訓練事業 認定申請の手引き [PDFファイル/525KB]
外部リンク
- 生活サポートセンター下関(下関市社会福祉協議会)<外部リンク>
- 厚生労働省(制度の紹介)<外部リンク>