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高額療養費の支給申請手続き簡素化のご案内(令和6年8月診療分~)

ページID:0112866 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

簡素化について

 高額療養費の申請は、これまで月ごとに必要でしたが、令和6年8月以降の診療分で高額療養費に該当した場合、簡素化の申請をすることで、以降の高額療養費は、あらかじめご指定の口座(原則は世帯主)へ自動振込になります。

対象者について

国民健康保険料の滞納がなく、医療費の一部負担金の支払がすべて完了している世帯

※上記要件を満たしていても、医療機関が実施している事業などにより自己負担額が減額されている場合など、その都度、領収書の確認が必要なときは適用できない場合があります。

申請窓口

・下関市役所保険年金課給付係(西棟1階B4窓口)
・本庁の各支所
・各総合支所市民生活課

手続に必要なもの

・保険証(有効期限内のもの)、マイナ保険証または資格確認書
・申請手続きをする方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

※振込口座の名義人は原則世帯主としますが、世帯主でない場合は申請書の委任欄の記入が必要です。
※郵送申請をご希望の場合は、お問い合わせください。

簡素化の停止(自動振込の停止)について

以下に当てはまる場合は、自動振込が停止となります。

・国民健康保険料の滞納が発生した場合
・世帯主が死亡または変更となった場合
・指定口座に高額療養費を振り込みできない場合

※停止後に、自動振込を再開する場合は、再度簡素化の申請が必要です。

注意事項

・医療機関への一部負担金について、医療機関に照会する場合があります。
・高額療養費を自動振込した後に、一部負担金を医療機関窓口で支払われていないことが確認された場合は、返還していただくことになります。
・第三者行為または業務上の事故による傷病で診療を受けた場合はご連絡ください。

・令和6年7月以前の高額療養費を申請される場合は月ごとの申請が必要です。(自動振込ができません)申請方法については、以下のリンク先をご参照ください。
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