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高額療養費の支給について
高額療養費の支給
自己負担限度額は、所得等に応じて決められており、この自己負担限度額を超えた金額分が超過分として払い戻されることになります。
自己負担限度額及び計算方法は、70歳未満の方と70歳以上の方で異なりますので注意してください。
令和8年8月より、新たに年間の上限額が新設されました。
自己負担限度額
〇70歳未満の方 ※については、令和8年8月診療分から適用
| 【基準総所得の世帯合計】 | 自己負担限度額 | |
| ア |
901万円超 |
252,600円+(医療費[10割]-842,000円)×1% 〔140,100円〕 ※270,300円+(医療費[10割]-901,000円)×1% 〔140,100円〕 ※【年間上限】168万円 |
| イ | 600万円超 901万円以下 |
167,400円+(医療費[10割]-558,000円)×1% 〔93,000円〕 ※179,100円+(医療費[10割]-597,000円)×1% 〔93,000円〕 ※【年間上限】111万円 |
| ウ | 210万円超 600万円以下 |
80,100円+(医療費[10割]-267,000円)×1% 〔44,400円〕 ※85,800円+(医療費[10割]-286,000円)×1% 〔44,400円〕 ※【年間上限】53万円 |
| エ | 210万円以下 |
57,600円 〔44,400円〕 ※ 61,500円 〔44,400円〕 ※【年間上限】53万円(一部41万円) |
| オ | 非課税 |
35,400円 〔24,600円〕 ※36,900円 〔24,600円〕 ※【年間上限】29万円 |
〇70歳以上の方 ※については、令和8年8月診療分から適用
| 区分 | 外来+入院 | |
| 外来(個人) | (世帯) | |
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現役並み3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費[10割]-842,000円)×1% ※270,300円+(医療費[10割]-901,000円)×1% ※【年間上限】168万円 |
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現役並み2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費[10割]-558,000円)×1% ※179,100円+(医療費[10割]-597,000円)×1% ※【年間上限】111万円 |
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現役並み1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費[10割]-267,000円)×1% ※85,800円+(医療費[10割]-286,000円)×1% ※【年間上限】53万円 |
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| 一般 |
18,000円 ※22,000円 |
57,600円 ※61,500円 ※【年間上限】53万円(一部41万円) |
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(外来年間上限)8~翌年7月 ※216,000円
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| 低所得者2 |
8,000円 ※低所得2については、令和8年8月診療分より11,000円に改正され、外来年間上限96万円が新設。
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24,600円 ※25,700円 ※【年間上限】29万円 |
| 低所得者1 |
15,000円 ※15,700円 ※【年間上限】18万円 |
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高額療養費の支給対象となるもの
1日から末日までの1か月ごと、個人ごと、医療機関ごとに計算します。
医療機関別、入院・通院別(外来と歯科は別)で、医療費の一部負担金が限度額を超えた場合に対象となります。院外処方で薬局に支払った一部負担金は、処方箋を出した医療機関に支払った一部負担金と合わせて計算します。
同月内に21,000円以上の一部負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
すべての医療費の一部負担金が対象になります。
申請に必要なもの
時効
注意事項
・医療機関からの請求額に誤りや訂正があった場合は、払い戻し額が少なくなることがあります。
手続きの簡素化について
国民健康保険料の滞納がなく、医療費の一部負担金の支払がすべて完了している世帯が対象です。
※2年で時効になりますのでご注意ください。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。


