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令和6年度下関市子どもの居場所活動支援補助金の交付団体等の募集について
下関市子どもの居場所活動支援補助金
1 申請期間
※ 補助金の申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
2 補助対象期間
3 補助金額
(1)(1)+(2)の合計額(上限13万2千円)
(1)子どもの居場所を月1回開催した月数
開催月数×6千円・・・(1)
(2)子どもの居場所を月2回以上開催した月数
(2回には、2種類以上の子育て支援活動を1回実施した場合を含む。)
開催月数×6千円・・・(2)
(2)補助対象経費の実支出額の1月2日
4 補助金の交付対象
(1)補助対象事業
補助金の交付対象になる事業は、次の要件をすべて満たす事業です。
イ 補助対象期間内に1月あたり1回以上の活動を3月以上開催すること。
ウ 子ども食堂を行う場合は、食品衛生法に基づく下関保健所の営業許可を受け、または下関保健所へ「子ども食堂開設届出書」を提出し、必要に応じて助言、指導を受けること。
エ 食事または食料を提供する場合は、利用者の食物アレルギーの有無に十分配慮するとともに、これを周知する等、子どもへの安全対策がなされていること。
オ 参加する子ども及び保護者の様子を見守り、必要に応じて市の相談支援窓口を紹介する等、子ども及び保護者に対する適切な支援へのつなぎに努めること。
カ 市が主催し子どもの居場所の運営の支援をするために開催する 会議、勉強会等の催しへの参加及びアンケート等の調査への協力に努めること。
キ 補助対象事業の実施により発生するおそれのある事故に備え、この事故による損害を補償するための保険の加入に努めること。
ク 政治活動、宗教活動または営利活動を目的としていないこと。
ケ 本市から本補助金と目的を同じくする他の補助金を受けていないこと。
(2)交付の対象となる団体等
以下のすべてを満たす下関市内を主たる活動拠点としている団体または個人が対象です。
ア 下関市内で子どもの居場所を運営していること。
イ 構成員または個人が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団または暴力団と密接な関係のある団体等でないこと。
ウ 公序良俗に反する活動を行っていないこと。
エ 市税に滞納がないこと。
5 補助対象経費
項目 |
主な内容 |
報償費 |
外部ボランティアに支払う謝金等 |
旅費 |
外部ボランティアに支払う交通費等 |
消耗品費 |
食器、容器、キッチン用品、衛生用品、教材、学用品等 |
食材費 |
食材等 |
燃料費 |
事業に係るガソリン代等 |
使用料及び賃借料 |
会場借り上げのための使用料、冷暖房料等、事業に係る用品借り上げ料 |
保険料 |
利用者や運営スタッフ、ボランティア等の事業に係る怪我や賠償責任の補償を行う保険の保険料 |
研修費 |
食品衛生責任者養成講習会の受講料、子どもの支援に係る研修受講料 |
広告宣伝費 |
チラシ・ポスター・パンフレット等の印刷費 |
通信運搬費 |
郵送料 |
6 申請の手引き
7 事業実施前の手続き
申請に必要な書類は以下のとおりです。
「提出書類チェック表」を確認し、申請期間中に、電子メール、持ってくるまたは郵送により提出してください。
〔提出書類〕
(1)下関市子どもの居場所活動支援補助金 申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)収支計画書(様式第3号)
(4)団体の定款若しくは会則またはこれに代わるもの
(5)役員等の名簿
※ 昨年度の申請時に提出を求めた「市税滞納なしの証明書」は、提出不要としました。
〔申請書類様式〕
〔記入例〕
【記入例】申請書(様式第1号) [PDFファイル/86KB]
【記入例】事業計画書(様式第2号) [PDFファイル/79KB]
8 事業完了後の手続き
実績報告に必要な書類は以下のとおりです。
「提出書類チェック表」を確認し、期限までに電子メール、持ってくるまたは郵送により提出してください。
〔提出書類〕
(1)下関市子どもの居場所活動支援補助金 実績報告書(様式第8号)
(2)事業報告書(様式第9号)
(3)収支決算書(様式第10号)
(4)補助対象経費について支払ったことを証する書類の写し
(5)子ども食堂等の活動がわかる書類
・写真、パンフレット、チラシのコピー等
(6)振込先口座の通帳の写し
・通帳表紙を開き、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピー
※ 団体で子どもの居場所を運営されている場合に、団体名義以外の口座(個人の口座等)に振り込みを希望される際は、あわせて委任状をご提出ください。
※ 過去の補助金申請で、「振込先口座の通帳の写し」を市に提出している場合は、提出不要です。
(7)補助金請求書(様式第12号)※ 概算払の場合は、提出不要