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妊娠出産子育て支援事業
お知らせ
下関市では、令和5年2月から、下関市に住民票のある妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相談に応じる伴走型相談支援と経済的支援(所得制限はありません)を一体的に実施します。なお、この事業は国の「出産・子育て応援交付金」を活用した事業です。
事業の概要
妊娠届出時から出産後まで面談やアンケートを通じて、身近で相談に応じ、子育て支援に関する必要な情報提供を行います。また、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用負担の軽減を図るため、出産応援ギフト(5万円)、子育て応援ギフト(5万円)を支給し、一体的に経済的支援を行います。
下関市妊娠出産子育て支援事業 [PDFファイル/137KB]
伴走型相談支援
◆妊娠届出時(母子健康手帳交付時)
保健センターで保健師等が妊娠した方と面談、アンケートを行います。子育てガイドを一緒に確認して、出産までの見通しをたてます。
※母子健康手帳の交付についてはこちらをご確認ください。
◆妊娠8か月頃
妊娠8か月頃の妊婦健診の際にアンケートを行います。面談を希望する妊婦さんには面談を行い、利用できるサービスの情報提供等を行います。面談を希望する方は、保健センターまで連絡をお願いします。
◆出産後(赤ちゃん訪問時)
出生届出以降、お子さんが生後4か月になるまでに、保健師等が乳児のご家庭を訪問し、お子さんを養育している方と面談し、アンケートを行います。産後の体調や育児不安などの相談に応じ、子育てガイドをもとに、必要な支援を行います。
経済的支援(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)
面談の際に、アンケートに回答された妊産婦に対し、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用に係る負担の軽減を図るために経済的支援を行います。
- 出産応援ギフト 妊娠1回につき5万円
- 子育て応援ギフト お子様1人につき5万円
応援ギフトの給付までの主な流れ
(1)令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(出産応援ギフト)
- 妊婦さんが保健センターに妊娠の届出をします。
- 妊婦さんが保健師等の面談をうけ、妊娠届出アンケートに回答します。
- 面談時に保健師等が出産応援ギフトの申請書をお渡しし、申請方法についてご説明します。
- 妊婦さんが出産応援ギフトの申請書を記入します。
- 妊婦さんの本人確認書類(マイナンバーカード・自動車運転免許証・パスポートなど)、金融機関口座が確認できるものをお持ちください。
- 市が申請内容を審査します。
- 支給または不支給の決定を書面でお知らせします。
- 支給決定後、指定口座に振り込みます。(振込には申請受理後1~2か月程度かかります)
(2)令和5年2月1日以降に生まれたお子さんを養育している方(子育て応援ギフト)
- 出生の届出をします。
- 生後4か月になる日までに保健師等が乳児家庭訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)を行います。
- 生まれたお子さんを養育している方が保健師等の面談を受け、アンケートに回答します。
- 訪問時に保健師等が子育て応援ギフトの申請書をお渡しし、申請方法についてご説明します。
- 養育者が子育て応援ギフトの申請書を記入します。
- 申請手続きには、養育者の本人確認書類(マイナンバーカード・自動車運転免許証・パスポートなど)、金融機関口座が確認できるものをご準備ください。
- 市が申請内容を審査します。
- 支給または不支給の決定を書面でお知らせします。
- 支給決定後、指定口座に振り込みます。(振込には申請受理後1~2か月程度かかります。)
対象者 | 支給額 | 申請方法 | 申請期限 | |
---|---|---|---|---|
(1) |
令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦 ※1 |
出産応援ギフト |
妊婦さんが妊娠届出時の保健師等との面談の際に、アンケート回答のうえ、申請書を提出。 |
妊娠中(原則) |
(2) |
令和5年2月1日以降に生まれたお子さんを養育している方 | 子育て応援ギフト お子さん1人につき5万円 |
出生届出以降、生後4か月になる日までに保健師等が行う乳児家庭訪問時の面談の際に、養育者がアンケート回答のうえ、申請書を提出。 |
生後4か月になる日まで(原則) |
※1 妊娠届を提出した後、妊娠が継続しなかった方や、ご事情により人工妊娠中絶された方も支給の対象となります。
相談窓口(妊娠届の受付場所)
唐戸保健センター 083-231-1233
新下関保健センター 083-263-6222
山陽保健センター 083-246-3885
彦島保健センター 083-266-0111
菊川保健センター 083-287-2171
豊田保健センター 083-766-2041
豊浦保健センター 083-772-4022
豊北保健センター 083-782-1962
保健部健康推進課(母子保健係) 083-231-1447
保健センター(妊娠・子育てサポートセンター)の詳細はこちらへ
よくある質問Q&A
Q1:出産応援ギフトの申請者は誰になりますか。
A1:妊娠した方(生まれるお子さんのお母さん)になります。また、振込先口座は、妊娠した方の名義の口座をご記入ください。
Q2:子育て応援ギフトの申請者は誰になりますか。
A2:生まれたお子さんの養育者となります。通常は乳児家庭訪問で面談を受けたお母さんになります。お母さんかお父さんどちらの養育者が申請するかはご家庭でご相談ください。なお、お子さんと同居している方が優先されます。また、振込先口座は、申請する養育者と同一の方の名義の口座をご記入ください。
Q3:ギフトの支給方法はどのように行うのですか。
A3:申請内容を市で審査し、交付を決定します。支給が決定しましたら、指定の口座に振り込みます。申請内容に不備がある場合は、個別にご連絡します。
Q4:里帰り出産の場合、ギフトの支給はどうなりますか。
A4:里帰り先の市町村でなく、住民票のある市町村で面談を行い、応援ギフトを支給します。
Q5:下関市から他の市町村へ転出する予定がある場合、ギフトの支給はどうなりますか。
A5:面談等の有無で申請先が異なるため、健康推進課にお尋ねください。
Q6:流産・死産・出産後に死亡した場合はギフトの支給は受けられますか。
A6:妊娠届出後、流産、死産となられた場合でも、出産応援ギフト5万円の支給対象です。また、出産後にお亡くなりになられた場合も子育て応援ギフト5万円の支給対象です。この際、アンケートや面談の必要はありません。
Q7:妊娠届出日はいつになりますか。
A7:原則、母子健康手帳の交付日となります。母子健康手帳表紙の日付をご確認ください。
Q8:海外からの転入ですが、ギフトの対象となりますか。
A8:日本で妊娠の届出をしないで、妊娠期間中に国外に居住していた方(国外で出産した後に入国した方)は出産応援ギフトの支給対象にはなりません。しかし、日本で妊娠の届出をした方など状況によって対象となる場合もございますので、海外で妊娠・出産をされた方は母子保健係(Tel:083-231-1447)までお尋ねください。
関連リンク
こども家庭庁 「出産・子育て応援交付金」のホームページ <外部リンク>
こども家庭庁 「伴走型相談支援」のホームページ<外部リンク>
お問い合わせ先
妊娠・出産・子育ての相談支援(面談等)に関すること
健康推進課 (Tel:083-231-1447)
出産・子育て応援ギフトの支払いに関すること
こども家庭支援課(Tel:083-227-2142)