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妊娠出産子育て支援事業(妊婦のための支援給付)
令和7年4月~新制度開始のお知らせ
下関市では、令和5年2月から、下関市に住民票のある妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相談に応じる伴走型相談支援と経済的支援(出産・子育て応援交付金)を一体的に実施してきました。
令和7年4月1日より、子ども・子育て支援法等の改正に基づき、「妊婦等包括相談支援事業」と「妊婦のための支援給付」が開始します。対象となる妊婦の方へは、妊娠届出時等にご案内します。
下関市妊娠出産子育て支援事業(妊婦のための支援給付) [PDFファイル/170KB]
また、これに伴い、現在実施している伴走型相談支援と経済的支援(出産・子育て応援交付金)は令和7年度末で終了します。令和7年3月31日までに妊娠・出産された方はこちらへ
妊婦等包括相談支援事業
すべての妊産婦さんに妊娠届出時から出産後まで、面談等を通じて身近で相談に応じ、子育て支援に関する必要な情報提供を行うことで、より安心して出産・子育てができるように支援します。
◆妊娠届出時(母子健康手帳交付時)
保健センターで保健師等が妊娠した方と面談を行います。子育てガイドを一緒に確認して、出産までの見通しをたてます。
※母子健康手帳の交付についてはこちらをご確認ください。
◆妊娠8か月頃
妊娠8か月頃の妊婦健診の際にアンケートを行います。面談を希望する妊婦さんには面談を行い、利用できるサービスの情報提供等を行います。面談を希望する方は、保健センターまで連絡をお願いします。
◆出産後(赤ちゃん訪問時)
出生届出以降、お子さんが生後4か月になるまでに、保健師等が乳児のご家庭を訪問し、お子さんを養育している方と面談し、アンケートを行います。産後の体調や育児不安などの相談に応じ、子育てガイドをもとに、必要な支援を行います。
◆その他
上記以外にも、保健師等が出産や育児に関する相談、子育てサービスの案内等を行います。ご希望の方は、お近くの相談窓口まで気軽にお尋ねください。
妊婦のための支援給付(出産応援ギフト支給金・子育て応援ギフト支給金)
妊婦の産前産後期間における心身の負担軽減を目的に、出産応援ギフト支給金(妊婦支援給付金・1回目)を妊娠1回につき5万円、子育て応援ギフト支給金(妊婦支援給付金・2回目)を妊娠していた子どもの人数1人につき5万円を支給し、一体的に経済的支援を行います。
申請対象者等について
申請対象者 |
令和7年4月1日以降に、妊婦である方 ※医師による胎児心拍の確認ができていることが条件となります。胎児心拍確認後に、流産等された場合も対象となります。詳しくはへこちらへ |
支給額 | 妊娠1回につき5万円 |
申請方法 |
妊娠の届出時に申請 |
申請期限 |
医師により胎児心拍が確認され、妊娠が確定した日(受診日)から2年間 |
申請対象者 |
妊婦給付認定を受けた方 (妊婦給付認定とは、妊娠届出時等に「妊婦給付認定申請兼出産応援ギフト支給金」の申請をされ、市から妊婦として認定されることをいいます。) |
支給額 | 妊娠していた子どもの人数1人につき5万円 |
申請方法 | 乳児家庭訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)時に申請 |
申請期限 | 出産予定日の8週間前の日から2年間 |
注意点
※申請(届出)時点で、下関市民であることが支給要件です。
※妊産婦名義の口座振り込みとなり、妊産婦以外の名義の口座は指定できません。
※同一の妊娠により、出産・子育て応援交付金の給付を受けた方は給付対象外です。
※同一の妊娠により、他自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です。
※妊娠が継続できない異所性妊娠(子宮外妊娠)は対象外です。
給付までの流れ
(1)令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(出産応援ギフト支給金)
- 妊婦さんが保健センターに妊娠の届出をし、保健師等の面談を受けます。
- 面談時に保健師等が「妊婦給付認定申請兼出産応援ギフト支給金」の申請書をお渡しし、申請方法についてご説明します。
- 妊婦さんが「妊婦給付認定申請兼出産応援ギフト支給金」の申請書を記入します。
- 妊婦さんの「本人確認書類(マイナンバーカード・自動車運転免許証・パスポートなど)」と、「金融機関口座が確認できるもの」をお持ちください。
- 市が申請内容を審査します。
- 妊婦給付認定された方には支給決定の文書が送付されます。不支給の場合も文書でお知らせします。
- 支給決定後、指定口座に振り込みます。(振込には申請受理後1~2か月程度かかります)
(2)令和7年4月1日以降に出産した産婦(子育て応援ギフト支給金)
- 出生の届出をします。
- 生後4か月になる日までに保健師等が乳児家庭訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)を行います。訪問時に保健師等が「胎児の数の届出兼子育て応援ギフト支給金」の申請書をお渡しし、申請方法についてご説明します。
- 産婦さんが「胎児の数の届出兼子育て応援ギフト支給金」の申請書を記入します。
- 申請手続きには、産婦さんの「本人確認書類(マイナンバーカード・自動車運転免許証・パスポートなど)」と「金融機関口座が確認できるもの」をご準備ください。
- 市が申請内容を審査します。
- 支給または不支給の決定を書面でお知らせします。
- 支給決定後、指定口座に振り込みます。(振込には申請受理後1~2か月程度かかります。)
流産・死産等された方へ
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等をされた場合も、医師による胎児心拍の確認がされていれば、「妊婦のための支援給付」をご申請いただけます。妊娠届出前に流産等された方も対象です。
申請には、妊娠の事実や妊娠していた子どもの人数の確認のため、下記の書類が必要となります。
<妊娠届出済>母子健康手帳
<妊娠届出前>医師による診断書(市内産科医療機関に設置しています)
申請等に関して、詳しくは健康推進課母子保健係(083-231-1447)までご連絡ください。
※制度開始前の令和7年3月31日までの流産等は、支給対象とはなりません。
流産・死産等された方へのリーフレット(こども家庭庁) [PDFファイル/443KB]
令和7年3月31日までに妊娠・出産された方へ
令和7年3月31日までに、妊娠・出産された方で(旧制度)出産・子育て応援交付金(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)を申請されていない場合は、出産時期等によって手続き方法が変わります。
令和7年3月31日までに「(旧制度)出産応援ギフト」の申請がお済みでない方
令和7年3月31日までに妊娠届を提出し、「(旧制度)出産応援ギフト」を申請されていない方は、相談窓口までご相談ください。
※令和7年4月1日時点で、妊婦である方が対象となります。
(旧制度)出産応援ギフト:妊娠1回につき5万円
令和7年3月31日以前にご出産された方
令和7年3月31日以前にお子様をご出産された方は、「(旧制度)子育て応援ギフト」の支給対象となります。詳しくは赤ちゃん訪問時にご説明いたします。
(旧制度)子育て応援ギフト:お子さんお一人につき5万円
相談窓口(妊娠届の受付場所)
唐戸保健センター 083-231-1233
新下関保健センター 083-263-6222
山陽保健センター 083-246-3885
彦島保健センター 083-266-0111
菊川保健センター 083-287-2171
豊田保健センター 083-766-2041
豊浦保健センター 083-772-4022
豊北保健センター 083-782-1962
保健部健康推進課(母子保健係) 083-231-1447
保健センターの詳細はこちらへ
よくある質問Q&A
Q1 令和7年4月1日から制度が変わることで、貰える金額に変わりはありますか。
A1 これまでと貰える金額は同じです。妊娠届出時に5万円、赤ちゃん訪問時に妊娠していた子どもの人数1人につき5万円となります。
Q2 出産後、母と子どもの住所が異なる場合、どこで申請したら良いですか。
A2 妊婦(産婦)が住所を有する市町村で申請することになります。
Q3 市外へ転出の予定があります。転出先で受給できますか。
A3 国の法律に基づく制度ですので、下関市で受給していなければ、転出先で申請することができます。
Q4 妊婦が未成年者である場合、妊婦の保護者の口座へ振り込むことはできますか。
A4 妊婦の保護者の口座へ振り込むことはできません。未成年者であっても妊婦本人に支給することになります。
Q5 妊婦本人が入院等で申請できない場合はどのようにしたらよいでしょうか。
A5 委任状があれば本人でなくても申請はできますが、給付金の受領は妊婦本人の口座に振り込むこととなります。
Q6 双子を出産した場合はいくら貰えますか。
A6 出産応援ギフト支給金は5万円、子育て応援ギフト支給金は5万円×2人分で合計15万円となります。
Q7 妊婦のための支援給付は非課税ですか。
A7 非課税です。
関連リンク
こども家庭庁ホームページ<外部リンク>
お問い合わせ先
妊娠・出産・子育ての相談支援(面談等)に関すること
健康推進課母子保健係 (Tel:083-231-1447)
妊婦のための支援給付の支払いに関すること
こども家庭支援課(Tel:083-227-2142)