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海や川のルール(漁業権と遊漁)
下関の海や川では、釣りや海水浴、ウォータースポーツなど様々なレジャーを楽しむことができます。
一方で、海や川は、漁業者の生活を支えている仕事場でもあります。
多くの人たちに利用される海や川では、自然の恵みを絶やさないためのルールが数多くあります。
ここでは、海や川に住む動植物を採る(水産動植物の採捕)際の主なルールを紹介します。
お互いの利用目的を理解し、ルールやマナーを守って、下関の海や川でのレジャーを楽しんでください。
なお、より詳細な内容については、山口県のホームページにてご確認ください。
一方で、海や川は、漁業者の生活を支えている仕事場でもあります。
多くの人たちに利用される海や川では、自然の恵みを絶やさないためのルールが数多くあります。
ここでは、海や川に住む動植物を採る(水産動植物の採捕)際の主なルールを紹介します。
お互いの利用目的を理解し、ルールやマナーを守って、下関の海や川でのレジャーを楽しんでください。
なお、より詳細な内容については、山口県のホームページにてご確認ください。
山口県農林水産部水産振興課のホームページ<外部リンク>
「漁業権」と「遊漁」
漁業権制度
漁業権制度とは、都道府県知事の免許を受けて、一定の水面において排他的に特定の漁業を営む権利を取得する制度です。
漁業権は、漁「場」ではなく、漁「業」を排他的に営む権利であり、免許を受けた漁業を営むことを妨げるもの(漁業権侵害)に対して排除・予防することができます。つまり、漁業権侵害にならなければ、一般の人が同じ漁場内で他の活動を行うことも可能です。
この漁業権は、大きく分けると以下の3つに分類されます。
(1) 共同漁業権(地元漁協に免許、組合員が行使)
採貝採藻など、漁場を地元漁民が共同で利用して漁業を営む権利
(2) 区画漁業権(漁業者または漁協に免許)
一定の区画において養殖業を営む権利
(3) 定置漁業権(漁業者または漁協に免許)
定置網を設置して漁業を営む権利
※大型定置(小型定置は共同漁業権に分類)
漁業権は、漁「場」ではなく、漁「業」を排他的に営む権利であり、免許を受けた漁業を営むことを妨げるもの(漁業権侵害)に対して排除・予防することができます。つまり、漁業権侵害にならなければ、一般の人が同じ漁場内で他の活動を行うことも可能です。
この漁業権は、大きく分けると以下の3つに分類されます。
(1) 共同漁業権(地元漁協に免許、組合員が行使)
採貝採藻など、漁場を地元漁民が共同で利用して漁業を営む権利
(2) 区画漁業権(漁業者または漁協に免許)
一定の区画において養殖業を営む権利
(3) 定置漁業権(漁業者または漁協に免許)
定置網を設置して漁業を営む権利
※大型定置(小型定置は共同漁業権に分類)
遊漁とは
『遊漁』とは、営利を目的としない水産動植物の採捕のうち、調査や試験研究などのためのもの以外のことを言います。具体的には「釣り」や「潮干狩り」などもすべて遊漁に含まれます。
レジャーを目的とした『遊漁』であっても、「漁業法」や「水産資源保護法」のほか、都道府県が定める「漁業調整規則」などを守らなければなりません。
これらルールに違反すると罰せられますので、特に注意が必要です。
レジャーを目的とした『遊漁』であっても、「漁業法」や「水産資源保護法」のほか、都道府県が定める「漁業調整規則」などを守らなければなりません。
これらルールに違反すると罰せられますので、特に注意が必要です。
山口県漁業調整規則等のルール(下関関連部分抜粋)
漁具や漁法
■遊漁者ができる漁法や使える漁具(例)
(1)さお釣り・手釣り、(2)たも網・さで網、(3)投網(船舶を使用しないものに限る)、(4)やす・は具、(5)徒手採捕
※やす
・柄を手で持って、目的物を直接突き刺すもの
・ゴムが付属する場合、ゴムの弾力を用いて柄を掌中にすべらせるもので、目的物を突き刺したときに、柄が掌中に残るもの
■遊漁者がしてはいけない漁法や使用してはいけない漁具(例)
(1)トローリング、(2)潜水器、(3)水中鉄砲、(4)かご、(5)建網(刺し網)、(6)爆発物・有毒物を使用しての採捕
■禁止されている漁法(漁業者、遊漁者とも)
【山口県の海全体】
(1)油いかを使用する釣り、(2)水中に電流を通じてする漁法
【日本海側】
(1)引っかけ釣りによるトラフグの採捕、(2)夜間潜水して水産動植物を採捕する漁法、(3)集魚灯に総設備容量が10kWを超える発電機の使用
【瀬戸内海側】
(1)引っかけ釣りによるフグの採捕、(2)まきえ釣り(錨等で船を固定し、生きたエビをまきえとして、タイ、スズキ及びヤズを対象とするもの)
【川や湖(内水面)】
(1)水中に電気を通じてする漁法、(2)水視眼鏡を使用する漁法、(3)水中鉄砲を使用する漁法
(1)さお釣り・手釣り、(2)たも網・さで網、(3)投網(船舶を使用しないものに限る)、(4)やす・は具、(5)徒手採捕
※やす
・柄を手で持って、目的物を直接突き刺すもの
・ゴムが付属する場合、ゴムの弾力を用いて柄を掌中にすべらせるもので、目的物を突き刺したときに、柄が掌中に残るもの
■遊漁者がしてはいけない漁法や使用してはいけない漁具(例)
(1)トローリング、(2)潜水器、(3)水中鉄砲、(4)かご、(5)建網(刺し網)、(6)爆発物・有毒物を使用しての採捕
■禁止されている漁法(漁業者、遊漁者とも)
【山口県の海全体】
(1)油いかを使用する釣り、(2)水中に電流を通じてする漁法
【日本海側】
(1)引っかけ釣りによるトラフグの採捕、(2)夜間潜水して水産動植物を採捕する漁法、(3)集魚灯に総設備容量が10kWを超える発電機の使用
【瀬戸内海側】
(1)引っかけ釣りによるフグの採捕、(2)まきえ釣り(錨等で船を固定し、生きたエビをまきえとして、タイ、スズキ及びヤズを対象とするもの)
【川や湖(内水面)】
(1)水中に電気を通じてする漁法、(2)水視眼鏡を使用する漁法、(3)水中鉄砲を使用する漁法
採捕禁止の水産動植物
■特定水産動植物
アワビ、ナマコ、シラスウナギ(全長13cm以下のウナギ、令和5年12月から適用)
※これらを採捕した場合、漁業権侵害とは別に、特定水産動植物の採捕禁止違反として3 年以下の懲役または3,000万円以下の罰金に処せられますので、絶対に採捕しないでください。
アワビ、ナマコ、シラスウナギ(全長13cm以下のウナギ、令和5年12月から適用)
※これらを採捕した場合、漁業権侵害とは別に、特定水産動植物の採捕禁止違反として3 年以下の懲役または3,000万円以下の罰金に処せられますので、絶対に採捕しないでください。
■漁業権が免許されている水産動植物
以下の水産動植物を遊漁者が採捕すると漁業権侵害として罰せられることがあります。
※漁協が有料で解放している海上での潮干狩りや遊漁券(鑑札)を購入して行う採捕は除きます。
【貝類】
アワビ、サザエ、アサリ、ハマグリ、カキ 等
【海藻類】
ワカメ、ヒジキ、アラメ、テングサ、モズク 等
【その他】
タコ、シャコ、ナマコ、ウニ、エムシ 等
【内水面】
木屋川:アユ、ウナギ、カニ、コイ、ハヤ、フナ、マス、シジミ
粟野川:アユ、ウナギ、カニ、コイ、ハヤ、シジミ
以下の水産動植物を遊漁者が採捕すると漁業権侵害として罰せられることがあります。
※漁協が有料で解放している海上での潮干狩りや遊漁券(鑑札)を購入して行う採捕は除きます。
【貝類】
アワビ、サザエ、アサリ、ハマグリ、カキ 等
【海藻類】
ワカメ、ヒジキ、アラメ、テングサ、モズク 等
【その他】
タコ、シャコ、ナマコ、ウニ、エムシ 等
【内水面】
木屋川:アユ、ウナギ、カニ、コイ、ハヤ、フナ、マス、シジミ
粟野川:アユ、ウナギ、カニ、コイ、ハヤ、シジミ
■水産資源保護のために採補を禁止または漁業者が自主規制をしている大きさ
マダイ:全長15cm以下(日本海)、全長12cm以下(瀬戸内海)
アマダイ:全長20cm以下(日本海)
ブリ:全長15cm以下
イサキ:全長20cm以下(日本海)
スズキ:全長20cm以下(瀬戸内海)
キジハタ:全長30cm未満
トラフグ:全長30cm以下(日本海)、全長20cm以下(瀬戸内海)
カレイ:全長15cm以下(瀬戸内海)
ヒラメ:全長25cm以下
ウナギ:全長20cm以下
コイ:全長20cm以下
マス類:全長15cm以下
クルマエビ:全長10cm以下
ガザミ:甲幅13cm以下
アサリ:殻長2cm以下(日本海)、殻長3cm以下(瀬戸内海)
マダイ:全長15cm以下(日本海)、全長12cm以下(瀬戸内海)
アマダイ:全長20cm以下(日本海)
ブリ:全長15cm以下
イサキ:全長20cm以下(日本海)
スズキ:全長20cm以下(瀬戸内海)
キジハタ:全長30cm未満
トラフグ:全長30cm以下(日本海)、全長20cm以下(瀬戸内海)
カレイ:全長15cm以下(瀬戸内海)
ヒラメ:全長25cm以下
ウナギ:全長20cm以下
コイ:全長20cm以下
マス類:全長15cm以下
クルマエビ:全長10cm以下
ガザミ:甲幅13cm以下
アサリ:殻長2cm以下(日本海)、殻長3cm以下(瀬戸内海)
■クロマグロ
山口県HP「太平洋クロマグロの資源管理について」のページ<外部リンク>
その他
■保護水面
「厚島周辺」の一部海域では、水産資源保護の観点から、漁業者も遊漁者も魚類の採補が禁止されています。
■スキューバダイビング
スキューバダイビング中に水産動植物を採補することは、漁業権内容物はもちろん、それ以外の水産動植物であっても認められません。
なお、ダイビングスポットが、漁業者が利用している漁場となっている可能性がありますので、事前に漁協へ相談されることをお勧めします。
「厚島周辺」の一部海域では、水産資源保護の観点から、漁業者も遊漁者も魚類の採補が禁止されています。
■スキューバダイビング
スキューバダイビング中に水産動植物を採補することは、漁業権内容物はもちろん、それ以外の水産動植物であっても認められません。
なお、ダイビングスポットが、漁業者が利用している漁場となっている可能性がありますので、事前に漁協へ相談されることをお勧めします。
海や川を利用するにあたってのマナー
船の運航に関すること
・操業中の漁船、潜水漁業をしている漁業者、設置されている漁具等には近寄らず、離れてスローで航行しましょう。
・港内では最徐行し、できるだけ波を立てないように、静かに航行しましょう。
・港内では最徐行し、できるだけ波を立てないように、静かに航行しましょう。
遊漁行為に関すること
・定置網、建網等の設置されている漁具付近での遊漁行為は止めましょう。
・小さな魚はリリースし、資源の保護に努めましょう。
・小さな魚はリリースし、資源の保護に努めましょう。
社会的モラルに関すること
・空き缶、ビニール袋などゴミになるものや余った釣り餌は持ち帰りましょう。
・餌などで汚れた足場まわりは洗い流しましょう。
・特定外来生物を勝手に放してはいけません。
・餌などで汚れた足場まわりは洗い流しましょう。
・特定外来生物を勝手に放してはいけません。
安全に関すること
・船での遊漁時にはライフジャケットの着用が義務付けられています。
・防波堤等で釣りをする場合もライフジャケットの着用を心がけ、防水機能やGPSが搭載された携帯電話を身につけるようにしましょう。
・危険な場所では遊漁をしないようにしましょう。
・気象情報に十分注意し、天候の悪化の恐れのある場合は、遊漁を控えるようにしましょう。
・防波堤等で釣りをする場合もライフジャケットの着用を心がけ、防水機能やGPSが搭載された携帯電話を身につけるようにしましょう。
・危険な場所では遊漁をしないようにしましょう。
・気象情報に十分注意し、天候の悪化の恐れのある場合は、遊漁を控えるようにしましょう。