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建築基準法第12条に基づく定期報告について
定期報告制度
「定期報告制度」は、建築物及び建築設備等の利用者の安全を確保し、災害・事故を防止するための制度です。一定の建築物、防火設備、昇降機及び遊戯施設等の所有者・管理者・専用者は、専門技術を有する資格者による調査・検査結果を特定行政庁の報告していただくことが義務付けられています。(建築基準法(昭和25年法律第205号)第12条第1項及び第3項)
平成26年6月に建築基準法が一部改正(平成28年6月1日施行)され、定期報告を義務づける対象建築物等の見直しが行われました。
建築物の定期報告
定期報告対象の建築物及び報告時期は次のとおりです。
対象用途 |
規模等(注2) |
報告時期(注3) | |
---|---|---|---|
(1) |
・劇場 |
1.当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 |
令和6年度中 |
(2) |
・観覧場(屋外観覧場は除く) |
1.当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 |
令和6年度中 |
(3) |
・病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る) |
1.当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階に ある場 |
令和6年度中 |
(4) (注7) |
・体育館 |
1.当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 |
令和6年度中 |
(5) |
・百貨店 |
1.当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 |
令和6年度中 |
対象用途 | 規模等 | 報告時期(注3) | |
---|---|---|---|
(6) |
・百貨店 |
避難階以外の階をその用途に供しないものであり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの | 令和6年度中 |
(7) | ・事務所その他これに類する用途に供する建築物 | 階数が5以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの | 令和6年度中 |
(注1)避難階以外の階を次に掲げる用途に供するもの。
(注2)いずれかに該当すれば、対象建築物となる。
(注3)以後3年目ごとに報告が必要(ただし、前回の報告日から起算して3年を経過する日がある場合には、属する月の末日が提出期限となる)。対象建築物が新築又は改築工事の検査済証の交付を受けた場合、その直後の報告時期は免除される。
(注4)病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。
(注5)宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターは「その他これに類するもの」に該当する。
(注6)利用者の就寝の用に供するものに限る。
(注7)学校に附属するものを除く。
報告書の内容
2.「調査結果表」(国土交通省告示別記様式)(A4)(調査結果表の各項目の調査内容については、平成20年国土交通省告示282号を確認してください。)
3.「調査結果図」(国土交通省告示別添1様式)(A3)(指摘の有無にかかわらず「配置図」及び「各階平面図」を添付し、指摘のあった箇所や写真を撮影した箇所があればそれを明記します。)
4.「関係写真」(国土交通省別添2様式)(A4)(要是正箇所及び特記すべき事項のある個所の写真を添付します。)
5.「付近見取図」(様式自由)(報告する建築物の位置を示したもの)
6.「定期調査報告概要書」(建築基準法施行規則別記第36号の3様式)(A4)
防火設備の定期報告
定期報告対象の防火設備及び報告時期は次のとおりです。
対象(注1) | 報告時期(注2) | |
---|---|---|
(1) | 建築基準法施行令第16条に定める建築物に設けられる防火設備 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで 1年ごと |
(2) |
以下に掲げる用途のうち、床面積が200平方メートル以上の建築物に設けられる防火設備 |
|
(3) | 下関市建築基準法施行細則第8条に基づき指定する建築物に設けられる防火設備 |
(注1)外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。
(注2)前回の報告日から1年を経過する日がある場合には、属する月の末日が提出期限となる。
(注3)宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターは「その他これに類するもの」に該当する。
(注4)利用者の就寝の用に供するものに限る。
報告書の内容
2.「検査結果表」(国土交通省告示別記様式)(A4)(検査結果表の各項目の調査内容については、平成28年国土交通省告示723号を確認してください。)
3.「検査結果図」(国土交通省告示別添1様式)(A3)(「各階平面図」を添付し、検査対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘のあった箇所や写真を撮影した箇所があればそれを明記します。)
4.「関係写真」(国土交通省告示別添2様式)(A4)(是正箇所及び特記すべき事項のある個所の写真を添付します。)
5.「付近見取図」(様式自由)(報告する防火設備を設置した建築物の位置を示した図面。最初に報告する場合のみ。)
6.「平面図」(様式自由)(報告する防火設備の位置を示した図面。最初の報告する場合のみ。)
7.「定期検査報告概要書」(建築基準法施行規則別記第36号の9様式)(A4)
様式のダウンロード
【建築物】
定期調査報告書 [Wordファイル/64KB]
調査結果表 [Excelファイル/40KB]
調査結果図(1) [Wordファイル/18KB]
調査結果図(2) [Wordファイル/11KB]
関係写真 [Wordファイル/11KB]
定期調査報告概要書 [Wordファイル/35KB]
【防火設備】
定期検査報告書 [Wordファイル/53KB]
検査結果表 [Excelファイル/23KB]
検査結果図 [Wordファイル/10KB]
関係写真 [Wordファイル/11KB]
定期検査報告概要書 [Wordファイル/31KB]
計画的な改善について
定期報告(検査)の結果、要是正等の改善処置必要な場合には改善計画書を、また、改善処置が完了した場合は、改善完了報告書の提出をお願いします。
令和5年度分以降の定期報告書より随時提出をしてください。
昇降機等の定期報告
用途 | 対象 | 報告時期(注1) | |
---|---|---|---|
(1) | エレベーター |
・籠が住戸内のみを昇降するもの(ホームエレベーター)以外 |
毎年4月1日から翌年3月31日まで |
(2) | エスカレーター | 全てのもの | |
(3) | 小荷物専用昇降機 | 昇降路のすべての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いもの(テーブルタイプ)以外 |
毎年4月1日から翌年3月31日まで |
(4) | 乗用のエレベーターまたはエスカレーターで観光のためのもの | 一般通行の用に供するもの以外 |
毎年4月1日から翌年3月31日まで |
(5) | ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 | 全てのもの | |
(6) | メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの | 全てのもの |
(注1)前回の報告日から1年を経過する日がある場合には、属する月の末日が提出期限となる。
報告書の内容
1.「定期検査報告書」(建築基準法施行規則別記第36号の4様式)(A4)
2.「検査結果表」(国土交通省告示別記第1号~第6号(A4)
3.「主索およびブレーキパッドの写真」(国土交通省告示別添1様式)(A4)(主索およびブレーキパッドについて作成してください。)
4.「関係写真」(国土交通省告示別添2様式)(A4)(要是正箇所および特記すべき事項のある個所の写真を添付します。)
5.「付近見取図」(様式自由)(報告する昇降機を設置した建築物の位置を示した図面。最初に報告する場合のみ。)
6.「平面図」(様式自由)(報告する昇降機の位置を示した図面。最初に報告する場合のみ。)
7.「定期検査報告概要書」(建築基準法施行規則別記第36号の5様式)(A4)
1.「検査結果報告書」(建築基準法施行規則別記第36号の10様式)(A4)
2.「検査結果表」(国土交通省告示別記様式)(A4)
3.「関係写真」(国土交通省告示別添様式)(A4)(要是正箇所および特記すべき事項のある個所の写真を添付します。)
4.「付近見取図」(様式自由)(報告する工作物を設置した施設の位置を示した図面。最初に報告する場合のみ。)
5.「配置図」(様式自由)(報告する工作物を設置した示した図面。最初に報告する場合のみ。)
6.「定期検査報告概要書」(建築基準法施行規則別記第36号の11様式)(A4)