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国民健康保険 保険料の算定方法

ページID:0004992 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 下関市の保険料は、加入者の所得の状況と、人数、世帯を基礎に計算されます。その年の医療費の支払いに必要な額のうち、国などが交付金等として負担する額を除いたものは、保険料でまかなわなければなりません。これを国民健康保険に加入している方の、所得や人数に応じて公平に割り振ります。

 令和6年度の保険料の料率は次のとおりです

【医療分保険料】=所得割+均等割+平等割

  令和6年度料率<医療分>
所得割 (前年の所得金額(※1)-43万円(基礎控除額※2))×8.8%(年額)
均等割 被保険者1人につき 25,000円(年額)
平等割 1世帯につき 21,900円(年額)

上記の合計額が65万円を超えるときは、65万円にとどめます。

【介護分保険料】=所得割+均等割+平等割

 40歳から64歳までの方が対象となります。39歳までの方、65歳以上の方は介護分保険料は含まれません。なお、65歳以上の方は、国民健康保険料とは別に「介護保険料」を納付していただきます。計算方法も異なりますので、詳しくは「介護保険料について」をご覧ください。

  令和6年度料率<介護分>
所得割 (前年の所得金額(※1)-43万円(基礎控除額※2))×2.7%(年額)
均等割 被保険者1人につき 8,800円(年額)
平等割 1世帯につき 5,800円(年額)

上記の合計額が17万円を超えるときは、17万円にとどめます。

【後期高齢者支援金分保険料】=所得割+均等割+平等割

 後期高齢者支援金とは、後期高齢者医療制度の運営のために各医療保険者(国保・被用者保険の保険者)が全加入者数に応じて納めるものです。

  令和6年度料率<後期高齢者支援金分>
所得割 (前年の所得金額(※1)-43万円(基礎控除額※2))×2.8%(年額)
均等割 被保険者1人につき 8,100円(年額)
平等割 1世帯につき 7,100円(年額)

上記の合計額が24万円を超えるときは、24万円にとどめます。
 ※1 所得金額とは、総所得金額(給与所得、事業所得、公的年金等の雑所得などの合計金額)、山林所得金額、土地の譲渡に係る事業所得等の金額、土地建物に係る長期・短期譲渡所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得金額、条約適用利子(配当)等・特例適用利子(配当)等に係る利子所得等(配当所得)の金額の合計金額です。

 土地建物等の譲渡所得は、特別控除後の金額となります。退職所得は含まれません。

 ※2 合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額は次のとおりとなります。

《基礎控除額》

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超から2,450万円以下 29万円
2,450万円超から2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

低所得者の保険料の軽減制度

保険料の計算上、所得が無いか低い世帯は、その所得に応じて均等割と平等割が軽減されます。

保険料の軽減割合
軽減割合 世帯の総所得金額等(軽減判定所得)
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下
5割軽減 43万円+(29万5千円×被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下 (ただし7割軽減の場合を除く)
2割軽減 43万円+(54万5千円×被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下(ただし7割・5割軽減の場合を除く)

 ※1 一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)

 ※2 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療保険の被保険者に移行した方を含みます。

 軽減判定所得の計算では保険料の計算とは違い、専従者控除はおこなわれず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます。もちろん専従者の給与はないものとして取扱われます。また譲渡所得の特別控除は適用されません。

 7割軽減、5割軽減、2割軽減の対象者は申請書を提出する必要はありませんが、所得申告等をしている世帯が対象になります。

未就学児の均等割額の軽減

 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)について、均等割の半額が軽減されます。

国民健康保険 保険料Q&Aもご参照ください。