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退職後の健康保険には、「国民健康保険」、「健康保険任意継続」、「家族の健康保険の被扶養者」の3つの選択肢があります。
会社を退職
↓
退職と同日、または翌日に別の会社に就職をし、 → 国民健康保険の手続きは不要
会社の健康保険に加入する はい
↓ いいえ
退職と同日、または翌日に家族の社会保険の → 国民健康保険の手続きは不要
扶養になる はい
↓ いいえ
今まで加入していた健康保険の任意継続に加入 → 国民健康保険の手続きは不要
はい
↓ いいえ
退職日の翌日から14日以内に国民健康保険加入手続き
(14日目が閉庁日の場合、翌開庁日まで)
国民健康保険に加入については『国民健康保険 加入脱退の手続き』を参照してください。
会社の都合など非自発的に退職した場合は、国民健康保険料が減免になることがあります。
詳しくは、「失業軽減(非自発失業者に対する保険料減免)」、「審査基準と標準処理期間(国民健康保険料の減免」を参照にしてください。
退職すると健康保険の資格を失いますが、手続きをすることによって引き続き今までの健康保険に継続して最大2年間加入できる場合があります。
退職後20日以内
加入していた全国健康保険協会や健康保険組合など
※保険料や加入手続きなど詳細は申請先にお問い合わせください