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消費生活の基礎知識

ページID:0001544 更新日:2021年9月27日更新 印刷ページ表示

消費生活の基礎知識(クーリング・オフ等について)

 クーリング・オフってなに?

 クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

 

 通信販売の場合

 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

 返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。

 その他、契約の基礎知識や、クーリング・オフ制度について分かりやすく解説されています。

  ●契約の基礎知識(別サイト: 山口県消費生活センター)<外部リンク>

  ●クーリング・オフについて(別サイト:国民生活センター)<外部リンク>  

 

 不明な場合はご相談を

 クーリング・オフができる取引かどうか、不明な場合や、具体的な手続きに関して、またその他ご不明な点があれば、消費生活センターへお問い合わせください。

  下関市消費生活センター相談窓口


消費生活センター電話番号等

関連リンク先
消費者庁へのバナーイラスト<外部リンク>  山口県公式ウェブサイトへのバナーイラスト<外部リンク>  国民生活センターへのバナーイラスト<外部リンク>  消費者庁リコールサイトへのバナーイラスト<外部リンク>  訪日観光客消費者ホットラインへのバナーイラスト<外部リンク>