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公共工事の中間前金払について

ページID:0058059 更新日:2022年2月24日更新 印刷ページ表示

中間前金払の目的

現在、建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況にある中で、受注業者への円滑な資金提供を図ることで、公共工事の適正な施工の確保と建設業者への円滑な資金繰りの改善及び下請業者への適切な下請代金の支払いにつなげることを目的としています。

1.中間前金払とは?

中間前金払とは、当初の前払金(請負代金額の4割以内)に加え、工事の中間段階で請負代金額の2割以内の前払金を受けることができるものです。

2.対象となる工事

請負代金額が100万円以上の建設工事が対象となります。ただし、当初の前払金を請求し、受領していることが必要です。

3.中間前金払を請求できる要件

請負代金額が100万円以上の建設工事で、当初の前払金を請求し受領した後、次に掲げる要件を満たす場合に請求できます。

(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
(3) 既に行われた作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4.部分払との併用

中間前金払は部分払と併用することができます。ただし、同一会計年度内において部分払を請求した後に中間前払金を請求することはできません。

5.債務負担行為又は継続費に係る工事について

債務負担行為又は継続費に係る工事については、当初の前払金と同様に各会計年度の出来高予定額を対象として、中間前払金を請求することができます。

6.請求手順

(1) 受注者は、中間前金払に係る認定請求書(様式第1号)及び工事履行報告書(様式第2号)を発注者(工事担当課)に提出し、認定の請求を行います。 
 ※工事進捗状況管理工程表(中間前金払用)を添付してください。
(2) 発注者(工事担当課)は、請求内容を審査し、その結果を認定調書(様式第3号)により受注者に通知します。
(3) 受注者は、発注者から認定された場合、認定調書を添えて前払金保証事業会社(以下、「保証会社」という。)に中間前払金保証の申し込みを行います。
(4) 保証会社は、保証証書を受注者に発行します。
(5) 受注者は、支払請求書に保証証書を添えて、発注者(工事担当課)に提出し、中間前払金の請求を行います。
(6) 発注者は、請求を受けてから15日以内に受注者の指定する口座に中間前払金を振り込みます。

 

中間前金払いの請求手続きフロー図 [PDFファイル/71KB]

【要領】 下関市上下水道局建設工事中間前金払取扱要領 [PDFファイル/162KB] 

【様式】 中間前金払に係る様式集

【記載例】 工事履行報告書 [PDFファイル/169KB]  工事進捗状況管理工程表(中間前金払用) [PDFファイル/249KB]

【Q&A】 中間前金払制度に関するQ&A [PDFファイル/110KB] 

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