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下関市下水道排水設備指定工事店の指定を新たに希望する工事店の申請を受付します。
※指定工事店の指定を受けないと、宅内排水設備の工事を施工することはできません。(下関市下水道条例第7条第1項)
令和7年1月14日(火曜日)から1月24日(金曜日)まで
・営業所に責任技術者が1人以上選任していること。
・工事施工に必要な設備や器材を有していること。
・山口県内に営業所があること、等。
1件につき3万円
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
所定の申請書類、必要添付書類を提出してください。(申請書類は下記からダウンロードしてください。)
必要添付書類のうち、公的機関の証明書は発行日から3か月以内のもので原本を提出してください。
申請書類一式に申請手数料を添えて、直接下記申請先に提出してください。
※窓口受付は土日祝日を除く9時00分から11時30分まで。13時00分から16時00分まで。郵送による受付はできません。