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下関市立美術館協議会について
1 下関市立美術館協議会の設置目的
下関市では、下関市立美術館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対し意見を述べる機関として「下関市立美術館協議会」を設置しています。
2 設置の根拠法令
博物館法第23条、下関市立美術館の設置等に関する条例第11条
3 会議の開催状況
・令和6年度の会議
- 開催日 令和7年3月18日(火曜日)
- 議題 (1)令和6年度事業報告について (2)令和7年度事業計画について
- 会議の公開または非公開の別 公開
- 委員名簿 (1)委員名簿 [PDFファイル/50KB] *委員の任期は令和7年8月31日まで
- 会議資料 (2)会議資料 [PDFファイル/997KB]
- 会議録 準備中