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介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者申請等の手続きについて
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定申請、変更届出等を行う場合に確認してください。
令和7年2月1日から変更、廃止・休止、再開、加算に関する各届出については、「電子申請・届出システム」での受付を開始します。詳細は介護予防・日常生活支援総合事業の電子申請・届出システムの受付開始についてを確認してください。
1 指定申請等の手続きについて
(1)指定申請
新規指定申請
新規指定の申請をする場合は、指定申請書[別紙様式第三号(四)]及び申請するサービスの種類に応じた付表を提出してください。また、各サービスの添付書類を確認のうえ、添付書類・チェックリストと併せて提出してください。
指定の更新申請
指定の更新申請をする場合は、指定更新申請書[別紙様式第三号(五)]及び申請するサービスの種類に応じた付表を提出してください。また、各サービスの添付書類を確認のうえ、添付書類・チェックリストと併せて提出してください。
指定の有効期限を合わせる場合
指定(指定の更新)の申請をするサービスと、同一の事業所で一体的に運営する指定居宅サービス等の指定有効期間が異なる場合、指定有効期間の短縮を申し出ることで、指定有効期間を合わせることができます。
- 指定申請書[別紙様式第三号(四)] [Excelファイル/35KB]
- 指定更新申請書[別紙様式第三号(五)] [Excelファイル/30KB]
- 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項[付表第三号(一)] [Excelファイル/27KB]
- 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項[付表第三号(二)] [Excelファイル/48KB]
- 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリスト[(別添)付表第三号(一)] [Excelファイル/29KB]
- 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリスト[(別添)付表第三号(二)] [Excelファイル/28KB]
- 指定に係るサービス別添付書類一覧 [Excelファイル/15KB](4 添付書類様式等をご確認ください。)
- 指定有効期間の短縮申出書 [Excelファイル/13KB]
(2)変更の届出
指定の申請事項に変更がある場合は、変更があった日から10日以内に変更届出書[別紙様式第三号(一)]及び変更する項目に応じた添付書類を提出してください。
加算に関する届出
算定する加算に変更がある場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>(別紙50)及び変更する加算に応じた添付書類を提出してください。(「変更届出書」の提出は不要です。)
※加算の変更等により算定される単位数が増える場合、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合は翌々月から算定を開始することができます。
※算定する加算を変更する際に添付していただく「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の記載に誤りがあった場合、原則加算を算定することができません。
※請求が返戻となる例が散見されますので、提出の際は各事業所において記載内容を十分確認してください。
- 変更届出書[別紙様式第三号(一)] [Excelファイル/23KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>(別紙50) [Excelファイル/25KB]
- 変更時に届出が必要な項目と添付書類 [Excelファイル/16KB](4 添付書類様式等をご確認ください)
(3)廃止・休止の届出
事業の廃止または休止をしようとする場合は、廃止または休止をする日の1月前までに廃止・休止届出書[別紙様式第三号(三)]に利用者等の措置の概要を添付し、提出してください。
(4)再開の届出
休止した事業を再開した場合は、再開した日から10日以内に再開届出書[別紙様式第三号(二)]を提出してください。
2 指定申請に係る審査手数料
同一の事業所において一体的に運営する指定居宅サービス事業者等の指定(指定の更新)の申請と同時に総合事業の指定事業者の指定(指定の更新)の申請をする場合を除き、総合事業の指定事業者の指定(指定の更新)に関し、次の審査手数料がかかります。
下関市が発行する納付書で、申請日当日に納付していただく必要があります。
- 新規指定 2万円
- 指定の更新 1万円
3 申請窓口等について
(1) 申請窓口
下関市における総合事業に係る事業者指定は、下関市が行います。申請窓口は、長寿支援課支援係です。
なお、指定居宅サービス事業者等が同一の事業所で一体的に運営するものとして、指定居宅サービス事業者等の指定(指定の更新)の申請と総合事業の指定事業者の指定(指定の更新)の申請を同時に行う場合は、介護保険課事業者係にも所定の様式により申請書を提出してください。
提供するサービス |
必要な事業者指定 |
申請(提出)窓口 |
|
---|---|---|---|
(1)介護給付 |
訪問(通所)介護 等 |
指定居宅サービス事業者等の指定 |
介護保険課事業者係 |
(2)総合事業 |
予防給付型 等 |
総合事業の指定事業者の指定 |
長寿支援課支援係 |
(3) (1)介護給付+(2)総合事業(一体的運営)の場合で、(2)総合事業のみ申請するとき((1)指定は既に受けているとき) |
長寿支援課支援係 |
||
(4) (1)介護給付+(2)総合事業(一体的運営)の場合で、同時申請するとき((1)・(2)ともに新規指定または指定の更新のとき) |
・介護保険課事業者係 ・長寿支援課支援係 ※審査手数料の納付は介護保険課事業者係のみです |
(2) 申請時の注意点
審査手数料の納付が必要な場合は、あらかじめ次の各窓口の予約を取ってください。
- 前表(2)(3)の場合 → 長寿支援課支援係 Tel 083-231-1340(本庁舎西棟2階A2窓口)
- 前表(1)(4)の場合 → 介護保険課事業者係 Tel 083-231-1371(本庁舎西棟2階A3窓口)
※ 手数料の納付の関係上、できる限り午前中にお越しくださいますようお願いします。
4 添付書類様式等
(標準様式)
- 標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問) [Excelファイル/108KB]
- 標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所) [Excelファイル/306KB]
- 標準様式2 平面図 [Excelファイル/15KB]
- 標準様式3 設備等一覧表 [Excelファイル/13KB]
- 標準様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/11KB]
- 標準様式5 誓約書 [Excelファイル/13KB]
(別紙)
- 別紙1-4-2 介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表(訪問) [Excelファイル/28KB]
- 別紙1-4-2 介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表(通所) [Excelファイル/28KB]
- 別紙51 介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について [Excelファイル/20KB]
- 別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 [Excelファイル/26KB]
- 別紙11 口腔連携強化加算に関する届出書 [Excelファイル/22KB]
- 別紙14-7 サービス提供体制強化加算に関する届出書 [Excelファイル/22KB]
- 別紙7-2 有資格者等の割合の参考計算書 [Excelファイル/30KB]
(参考様式)
5 その他
(1)事故発生時の対応及び連絡について
介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所において、利用者に対するサービス提供中に事故が発生した場合は、早急に利用者の家族に連絡を行うこと、事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録を「事故報告書」として、市へ報告することとなっております。以下の事故報告フロー等をご確認のうえ、適切な対応をお願いします。
(2)関係要綱について
下関市介護予防・日常生活支援総合事業にかかる関係要綱は、以下のとおりです。