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地域支え合い活動支援補助金のご案内(旧 住民主体による支援事業補助金)
1.概要
高齢者等が可能な限り住み慣れた地域で生きがいを持って安心して暮らし続けられるよう支え合いの地域づくりを支援することを目的に、住民相互の助け合い活動など地域の住民主体で取り組む支援事業(以下「支援事業」という。)を行う団体に対し、団体の運営に必要な費用の一部を補助します。
2.補助対象団体
市内に活動拠点を有する住民のグループで、市内に住所を有する65歳以上の方に対する支援事業を、有償または無償のボランティアにより行い、かつ、支援事業を月に1回以上継続して実施することができる団体
3.支援事業概要
(1)地域支え合い型訪問サービス
事業内容:居宅における掃除、洗濯等の軽作業や買い物代行等の日常生活上の支援を行うもの。
補助対象:消耗品や報償費等団体の運営に必要な費用
備考:利用者が、1名以上利用する見込みがあること。
(2)地域支え合い型送迎サービス
事業内容:いきいきふれあい教室、百歳体操など(一般介護予防事業)の実施会場や(3)地域支え合い型通所サービスの通いの場へ行くための送迎を、該当事業の実施団体とは別の団体が行うもの。
補助対象:利用者の送迎に使用する車のガソリン代
(3)地域支え合い型通所サービス
事業内容:高齢者等の社会的孤立感の解消、心身の健康状態等の増進を図ることを目的に、身近で気軽に集まることのできる場所(通いの場)を確保し、介護予防活動、趣味活動、会食等を定期的に行うもの。
補助対象:通いの場の運営に必要な費用、要支援者等の送迎に使用する車のガソリン代
備考:利用者が5名以上となる活動を月に1回以上実施する予定であること
(4)補助金額及び上限額
補助対象活動 |
補助金額及び上限 |
(1)地域支え合い型訪問サービス |
【基本額】 【加算額】 |
(2)地域支え合い型送迎サービス |
【基本額】 距離÷燃費×ガソリン価格(上限)500円/回 |
(3)地域支え合い型通所サービス |
【基本額】 【加算額】 実費相当額の算出については、地域支え合い型送迎サービスと同様とする。 |
※補助金の額は、【基本額】と【加算額】の合計額
令和6年度補助金交付団体
令和6年7月1日時点での地域支え合い活動支援補助金交付団体は、以下のとおりです。
4.補助金交付申請について
申請は随時受け付けています。申請にあたっては、下記ダウンロードにある要綱、要領及び様式をご確認ください。