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空家等管理活用支援法人について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により、市は空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づき、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定ができることとなりました。
指定の基準等
法第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人の指定については、以下のとおり取り扱います。
・下関市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/131KB]
・下関市空家等管理活用支援法人指定方針 [PDFファイル/119KB]
事前相談
申請にあたっては、必ず住宅政策課まで事前相談をお願いします。
申請方法
空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第19号)に必要事項を記入し、関係書類を添えて、直接または郵送で住宅政策課に提出してください。
ダウンロード
01_空家等管理活用支援法人指定申請書 [Wordファイル/21KB]