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(飲食店を経営する皆様へ)受動喫煙防止対策について

ページID:0119544 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

受動喫煙防止は、マナーからルールになりました!

2020年4月1日に改正健康増進法が全面施行され、望まない受動喫煙を防止するため、多数の人が利用する施設は原則屋内禁煙と義務化されました。法律に違反する場合は、罰則が科せられる場合があります。

基本的な考え方

  1. 望まない受動喫煙をなくす
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮が必要である
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施する

改正法のポイント

  1. 多くの施設において、屋内が原則禁煙
  2. 20歳未満の方は、喫煙エリアへ立入禁止
  3. 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要
  4. 喫煙室には標識掲示が義務付けに

改正法の体系

改正健康増進法の体系

飲食店における受動喫煙防止対策について

  • 2020年4月1日から原則屋内禁煙です。
  • 店舗の種類ごとに、受動喫煙防止に対する必要な対策が決められています。以下のリーフレットからご確認ください。

 飲食店を経営する皆様へ(両面印刷用) [PDFファイル/1.36MB]

リーフレット

※店内でたばこを吸う場合は、法律に遵守した喫煙室の設置が必要です。ただし、喫煙室は目的に合った標識を掲示する必要があり、20歳未満の方(従業員も含む)は立入禁止となります。

​※条件を満たす小規模な飲食店は、例外的に飲食を提供できる喫煙可能室を設置できます。〈経過措置について〉からご確認ください。

屋内で喫煙エリアをつくりたい場合、どちらかを選択してください

1.喫煙専用室

  • 店内の一部を「喫煙専用室」とすることで、この場所でのみ喫煙することができます。ただし、飲食はできません。
  • 喫煙専用室の出入口に「喫煙室であること」、「20歳未満の方は立ち入り禁止であること(従業員を含む)」が一目でわかるような標識を掲示する必要があります。
  • 店舗の出入口に「店内に喫煙室があること」が一目でわかるような標識を掲示する必要があります。
  • 喫煙室は、法律で定められた技術的基準を満たさなければいけません。

喫煙専用室

2.加熱式たばこ専用喫煙室

  • 店内の一部を「加熱式たばこ専用喫煙室」とすることで、この場所でのみ「加熱式たばこ」の喫煙(紙巻きたばこ不可)及び飲食等ができます。​
  • 加熱式たばこ専用喫煙室の出入口に「加熱式たばこのみの喫煙室であること」、「20歳未満の方は立ち入り禁止であること(従業員を含む)」が一目でわかるような標識を掲示する必要があります。
  • 店舗の出入口に「店内に加熱式たばこのみの喫煙室があること」が一目でわかるような標識を掲示する必要があります。
  • 喫煙室は、法律で定められた技術的基準を満たさなければいけません。

加熱式たばこ専用喫煙室

法律に定められている技術的基準とは、以下の3つになります。
  1. 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
  2. たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
  3. たばこの煙が屋外または外部に排気されていること

経過措置について

 経過措置の対象である飲食店を「既存特定飲食提供施設」とし、喫煙可能室の設置を可能としています。喫煙可能室内では、飲食の提供等の喫煙以外のサービスを提供することができます。

喫煙可能室

経過措置の対象となる施設は、次の3つの要件をすべて満たしている飲食店です。

  1. 2020年4月1日時点で営業している店舗
  2. 個人経営または、中小企業の会社により営まれているもの。中小規模の会社とは、資本金または出資金の総額が、5,000万円以下の会社
  3. 客席面積が100平方メートル以下の店舗

※条件をすべて満たし、店内を喫煙可能とする場合は、法律に基づき、下関市への届け出が必要になります。内容に変更がある場合、喫煙室を廃止した場合も届出が必要になります。

※店内を喫煙可能とした場合は、目的に合った標識を掲示する必要があり、20歳未満の方(従業員を含む)は立入禁止となります

喫煙可能室を設置する際の届出について 

各届出書はこちらを印刷してお使いください。

届出先

 〒750-8521 下関市南部町1番1号
 下関市保健部健康推進課

書類の保存について

 喫煙可能室を設置する場合は、経過措置の対象となる3つの要件を満たしていることを証明する書類を備え、保存しなければなりません。

 保存しなければならない書類は、次の2点です。

  1. 床面積に係る資料(客席部分の面積がわかるもの):店舗図面等
  2. 資本金額・出資総額に係る書類:企業パンフレット等

 ※届出を提出する際に添付する必要はありません。

喫煙室の設置を検討されている皆様へ

1.労働安全コンサルタント派遣事業のご案内(下関市の取組)

『喫煙専用室の設置を考えているが、受動喫煙対策をどう講じてよいかわからない』『店舗の構造が複雑で喫煙専用室を設置できるか判断がつなかい』『そもそも喫煙専用室を設置してもよいのだろうか』こうした皆さんの疑問や相談に応じるため、下関市では労働安全衛生コンサルタント(専門家)の派遣事業を実施しています。

労働安全コンサルタントとは、「労働安全衛生の専門家」であり、普段は事業所における安全衛生管理体制の指導・助言などを担っています。下関市では、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会山口県支部(以下、コンサルタント会山口県支部)の協力の下、労働衛生工学の専門家を派遣し、喫煙専用室等の設置に関して現地にて技術的な指導・助言を行っています。

労働安全コンサルタント派遣事業

 

事業の流れは上の図のとおりです。当課がコンサルタント会山口県支部と日程調整を行い、依頼主の方へ面談日をお伝えします。面談日当日は、現地にコンサルタント会山口県支部から派遣された専門家と下関市職員が訪問し、相談を承ります。なお、初回面談時の相談料に限り下関市が全額負担します。2回目以降の相談は、依頼主の方の負担となりますので、日程調整や費用負担について、依頼主の方からコンサルタント会山口県支部へ直接お問い合わせいただくことになります。

※その他注意事項
・面談時までに必要な書類を用意しておいてください。
・内容により、面談時間も変化し長時間に及ぶこともあります。
・面談以後の進捗や、本事業に対する事業者の皆さんの評価を伺うため、 「フォローアップ」として後日、電話等にてヒアリングをさせていただく場合があります。ご協力をよろしくお願いいたします。
・本事業の目的は、非喫煙者の受動喫煙対策として実施するものであり、喫煙専用室等の設置そのものを推奨するものではありません。

サービスを利用したい事業者(依頼主)の方は、下関市(保健部健康推進課 電話:083-231-1408)までお問合せください。

2.受動喫煙防止対策助成金

職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置などに対する費用の一部を助成します。

詳細は、厚生労働省〈職場における受動喫煙防止対策について〉<外部リンク>をご確認ください。

標識について

 改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、どのような喫煙設備を設置しているか一目でわかるような標識を掲示しなければならないと定められています。

 標識はこちらからダウンロードできます。〈厚生労働省〈なくそう!望まない受動喫煙。<外部リンク>

屋外に灰皿を設置する際は、周りに配慮しなければなりません

屋外での喫煙場所の設置については、健康増進法上、周囲に望まない受動喫煙を生じさせることがないようにしなければならないという配慮義務があります。受動喫煙防止のため、屋外であっても喫煙場所を設置しないことが望ましいですが、設置する場合は以下について配慮をお願いします。

灰皿を設置する際の配慮とは…?

  • 人通りの多い場所(店舗出入口や歩道の近く)などに置かない
  • 路上や路上付近には置かない
  • たばこの煙が建設する建物へ容易に流れ込む場所には置かない
  • 営業時間外(閉店後)は外に出さずに建物内に片づける
  • 喫煙者が密集しないように声かけをする

屋外喫煙場所設置の際の「10mルール」(山口県たばこ対策ガイドライン(第3次)より)

たばこの煙による害は、喫煙場所から離れた空間まで影響を及ぼすため、屋外に喫煙場所を設置する場合は、道路、出入口、子どものいる空間等から概ね10m以上離すことが必要です。

(参考)10mの根拠

「屋外における受動喫煙防止に関する日本禁煙学会の見解と提言」(平成18年3月)によると、無風という理想状態下で、ひとりの喫煙者によるタバコ煙の到達範囲は直径14メートルの円周内であることから、これを参考に検討した結果、複数の喫煙者が利用することなどを考慮し、現実的な数値として10mを設定。

 山口県ホームページ〈たばこ対策について〉<外部リンク>

受動喫煙についてもっと知りたい方へ

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