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受動喫煙防止対策について

ページID:0005786 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

受動喫煙防止は、マナーからルールになりました!

2020年4月1日に改正健康増進法が全面施行され、望まない受動喫煙を防止するため、多数の人が利用する施設は原則屋内禁煙と義務化されました。法律に違反する場合は、罰則が科せられる場合があります。

基本的な考え方

  1. 望まない受動喫煙をなくす
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮が必要である
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施する

改正法のポイント

  1. 多くの施設において、屋内が原則禁煙
  2. 20歳未満の方は、喫煙エリアへ立入禁止
  3. 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要
  4. 喫煙室には標識掲示が義務付けに

改正法の体系

改正健康増進法の体系

各施設における受動喫煙防止対策について

多数の者が利用する施設等では、施設等の類型・場所ごとの禁煙措置や喫煙場所の特定を行う必要があります。施設等の管理権原者および管理者の義務です。法律に基づいた受動喫煙防止対策をお願いします。

1.第一種施設(学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等)

●2019年7月1日から敷地内禁煙です!

第一種施設は、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者(20歳未満の方、患者、妊婦等)が主として利用する施設をいいます。

対象施設:学校、医療機関(病院、診療所、薬局等)、児童福祉施設、行政機関の庁舎等

ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができます。※設置を推奨するものではありません

  特定屋外喫煙場所の条件

  1. 喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること
  2. 喫煙場所であることを明記した標識を掲示すること
  3. 施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること (例)建物の裏、屋上等

2.第二種施設(事務所、工場、飲食店、旅館・ホテル等)

●2020年4月1日から原則屋内禁煙です! 

※​店内でたばこを吸う場合は、法律に遵守した喫煙室の設置が必要です。​ただし、喫煙室は目的に合った標識を掲示する必要があり、20歳未満の方(従業員も含む)は立入禁止となります。

第二種施設は、2人以上の者が同時または入れ替わり利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいいます。

対象施設:事務所、工場、飲食店、旅館・ホテル、旅客運送事業船舶、鉄道等

※人の居住または宿泊する場所は適用が除外されます。具体的には、家庭の場所や職員寮の個室、特別養護老人ホーム・有料老人ホーム等の入所施設の個室、旅館・ホテルの宿泊施設の個室です。ただし、ロビー等共用部は原則屋内禁煙となります。

飲食店を経営されている皆様へ

クリック

屋内で喫煙エリアをつくりたい場合、どちらかを選択してください ※第一種施設以外の方へ

1.喫煙専用室

  • 施設内の一部を「喫煙専用室」とすることで、この場所でのみ喫煙することができます。ただし、飲食はできません。
  • 喫煙専用室の出入口に「喫煙室であること」、「20歳未満の方は立ち入り禁止であること(従業員を含む)」が一目でわかるような標識を掲示する必要があります。
  • 施設の主な出入口に「施設内に喫煙室があること」が一目でわかるような標識を掲示する必要があります。
  • 喫煙室は、法律で定められた技術的基準を満たさなければいけません。

喫煙専用室

2.加熱式たばこ専用喫煙室

  • 施設内の一部を「加熱式たばこ専用喫煙室」とすることで、この場所でのみ「加熱式たばこ」の喫煙(紙巻きたばこ不可)及び飲食等ができます。​
  • 加熱式たばこ専用喫煙室の出入口に「加熱式たばこのみの喫煙室であること」、「20歳未満の方は立ち入り禁止であること(従業員を含む)」が一目でわかるような標識を掲示する必要があります。
  • 施設の主な出入口に「施設内に加熱式たばこのみの喫煙室があること」が一目でわかるような標識を掲示する必要があります。
  • 喫煙室は、法律で定められた技術的基準を満たさなければいけません。

加熱式たばこ専用喫煙室

法律に定められている技術的基準とは、以下の3つになります。

  1. 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
  2. たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
  3. たばこの煙が屋外または外部に排気されていること

喫煙室の設置を検討されている皆様へ

1.労働安全コンサルタント派遣事業のご案内(下関市の取組)

『喫煙専用室の設置を考えているが、受動喫煙対策をどう講じてよいかわからない』『店舗の構造が複雑で喫煙専用室を設置できるか判断がつなかい』『そもそも喫煙専用室を設置してもよいのだろうか』こうした皆さんの疑問や相談に応じるため、下関市では労働安全衛生コンサルタント(専門家)の派遣事業を実施しています。

労働安全コンサルタントとは、「労働安全衛生の専門家」であり、普段は事業所における安全衛生管理体制の指導・助言などを担っています。下関市では、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会山口県支部(以下、コンサルタント会山口県支部)の協力の下、労働衛生工学の専門家を派遣し、喫煙専用室等の設置に関して現地にて技術的な指導・助言を行っています。

労働安全コンサルタント派遣事業

事業の流れは上の図のとおりです。当課がコンサルタント会山口県支部と日程調整を行い、依頼主の方へ面談日をお伝えします。面談日当日は、現地にコンサルタント会山口県支部から派遣された専門家と下関市職員が訪問し、相談を承ります。なお、初回面談時の相談料に限り下関市が全額負担します。2回目以降の相談は、依頼主の方の負担となりますので、日程調整や費用負担について、依頼主の方からコンサルタント会山口県支部へ直接お問い合わせいただくことになります。

※その他注意事項
・面談時までに必要な書類を用意しておいてください。
・内容により、面談時間も変化し長時間に及ぶこともあります。
・面談以後の進捗や、本事業に対する事業者の皆さんの評価を伺うため、 「フォローアップ」として後日、電話等にてヒアリングをさせていただく場合があります。ご協力をよろしくお願いいたします。
・本事業の目的は、非喫煙者の受動喫煙対策として実施するものであり、喫煙専用室等の設置そのものを推奨するものではありません。

サービスを利用したい事業者(依頼主)の方は、下関市(保健部健康推進課 電話:083-231-1408)までお問合せください。

2.受動喫煙防止対策助成金

職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置などに対する費用の一部を助成します。

詳細は、厚生労働省〈職場における受動喫煙防止対策について〉<外部リンク>をご確認ください。

標識について

 改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、どのような喫煙設備を設置しているか一目でわかるような標識を掲示しなければならないと定められています。

 標識はこちらからダウンロードできます。厚生労働省〈なくそう!望まない受動喫煙。〉<外部リンク>

屋外に灰皿を設置する際は、周りに配慮しなければなりません

屋外での喫煙場所の設置については、健康増進法上、周囲に望まない受動喫煙を生じさせることがないようにしなければならないという配慮義務があります。受動喫煙防止のため、屋外であっても喫煙場所を設置しないことが望ましいですが、設置する場合は以下について配慮をお願いします。

灰皿を設置する際の配慮とは…?

  • 人通りの多い場所(店舗出入口や歩道の近く)などに置かない
  • 路上や路上付近には置かない
  • たばこの煙が建設する建物へ容易に流れ込む場所には置かない
  • 営業時間外(閉店後)は外に出さずに建物内に片づける
  • 喫煙者が密集しないように声かけをする

屋外喫煙場所設置の際の「10mルール」(山口県たばこ対策ガイドライン(第3次)より)

たばこの煙による害は、喫煙場所から離れた空間まで影響を及ぼすため、屋外に喫煙場所を設置する場合は、道路、出入口、子どものいる空間等から概ね10m以上離すことが必要です。

(参考)10mの根拠

「屋外における受動喫煙防止に関する日本禁煙学会の見解と提言」(平成18年3月)によると、無風という理想状態下で、ひとりの喫煙者によるタバコ煙の到達範囲は直径14メートルの円周内であることから、これを参考に検討した結果、複数の喫煙者が利用することなどを考慮し、現実的な数値として10mを設定。

 山口県ホームページ〈たばこ対策について〉<外部リンク>

受動喫煙についてもっと知りたい方へ